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更新日:2008年1月30日

ページID:82126

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2.届出施設の使用届出

案内番号:0000-3106

実施案内

・既に届出施設を設置している地域が規制地域として指定されたことにより又は既に設置している施設が届出施設として規則で定められたことにより必要となる届出(ともに設置の工事中を含む)。
・法の特定施設を全廃した時、既に条例の届出施設が設置されている場合に必要となる届出。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。

申請書類の配布方法

・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。

申請の方法

・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
・指定地域となった日、又は届出施設となった日から30日以内。
・法の特定施設を全廃した日から30日以内。

申請窓口

・各市町村環境担当課。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループ。

参考リンク

工場・事業場の規制について

申請案内のリンク

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