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【自動車リサイクル法】フロン類回収業者登録申請(更新)
案内番号:0000-1873
申請案内
自動車リサイクル法に基づく、フロン類回収業者の登録更新です。
5年ごとに更新を受けなければその効力が失われます。
※フロン排出抑制法に基づく、第一種フロン類充てん回収業者の申請ページとは異なりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
費用が、必要です。
申請書のほか、添付書類が必要です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
費用の支払方法
費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参
手数料納付窓口にて現金支払(4000円)
※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。詳しくは、参考リンクの「大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について」をご覧ください。
電子申請の場合は、クレジットカードによる支払いとなります。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
電子申請
電子申請
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
当該登録の有効期間が満了する日の3ヶ月前から当該登録の有効期間が満了する日までの間
申請対象者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 (産廃) 06-6210-9570 (PCB) 06-6210-9583 (フロン) 06-6210-9626
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
参考リンク
【自動車リサイクル法】フロン類回収業の申請、届出について
大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について