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計量関係事業者が提出しなければならない報告書
案内番号:0000-1141
4月中に報告が必要です
特定計量器製造、修理事業者、特定計量器をを輸入した事業者、計量証明事業者、適正計量管理事業者は、毎年4月中に前年度(4月1日から3月31日)の事業実績を報告しなければなりません。
ただし、特定市の適正計量管理事業者は、特定市を経由して報告書を提出してください。
問合せ窓口
商工労働部 計量検定所 指導課
電話番号 072-873-4482
FAX番号 072-872-6515
住所 〒574-0055 大阪府大東市新田本町11-37