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更新日:2008年1月28日

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事業協同組合への組織変更認可申請

案内番号:0000-1762

申請案内

次の各号に適合する商工組合は、総会の議決を経て、その組織を変更し、事業協同組合になることができます。

1 中小企業団体の組織に関する法律第17条第2項の事業を行っていること。

2 中小企業等協同組合法第7条第1項又は第2項に掲げる小規模の事業者のみが組合員となっていること。

 組合員の全部に出資をさせていること。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

1 組織変更認可申請書

2 組織変更後の事業協同組合の定款

3 組織変更後の事業協同組合の協業計画書

4 役員の氏名及び住所を記載した書面

5 組織変更の理由を記載した書面

6 組合員が中小企業等協同組合法第7条第1項または第2項に掲げる小規模の事業者であることを商工組合を代表する理事が誓約した書面

7 組合員の名簿

8 組合員がそれぞれ有する出資口数を記載した書面

9 組織変更後の事業協同組合の収支予算書

10 組織変更の議決をした総会の議事録の謄本

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  FAX 

申請書類等

組織変更認可申請書

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

商工労働部  中小企業支援室商業振興課  団体グループ  

電話番号 06-6210-9498 内線2612
FAX番号 06-6210-9505
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

申請案内のリンク

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