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協業組合への組織変更認可申請
案内番号:0000-1762
申請案内
中小企業等協同組合法第9条の2第1項第1号の事業を行なつている事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合は、総組合員の一致による総会の議決を経て、その組織を変更し、協業組合になることができます。この場合において、当該事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合が行なつている事業(事業協同組合及び事業協同小組合にあっては同号の事業であって大阪府知事の定めるものに限る。)は、第5条の7第1項第1号の協業の対象事業とみなします。
理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を大阪府知事に提出して、組織変更の認可を受けなければなりません。(中小企業団体の組織に関する法律第95条第4項)
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
1 組織変更認可申請書
2 組織変更後の協業組合の定款
3 組織変更後の協業組合の協業計画書
4 組織変更後の協業組合の事業計画書
5 組織変更後の理由を記載した書面
6 役員の氏名及び住所を記載した書面
7 組合員の名簿
8 組合員がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部の協業をする旨を記載した書面
9 組織変更後の協業組合の収支予算書
10 組織変更の議決をした総会の議事録の謄本
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 FAX
申請書類等
組織変更認可申請書
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ
電話番号 06-6210-9498 内線2612
FAX番号 06-6210-9505
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階