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協業組合解散届出
案内番号:0000-0641
申請案内
組合が総会の決議または定款で定める存立時期の満了もしくは解散理由の発生により解散したときは、解散の日から2週間以内にその旨を届け出なければなりません。(中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第4項(第47条第3項)において準用する中小企業等協同組合法第62条第2項)
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
1 解散届出書
2 解散登記簿抄本
3 解散決議をした総会の議事録またはその謄本
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 FAX
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ
電話番号 06-6210-9498 内線2612
FAX番号 06-6210-9505
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階