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更新日:2024年5月24日

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中小企業等協同組合解散届

案内番号:0000-0641

申請案内

 組合が総会の決議または定款で定める存立時期の満了もしくは解散理由の発生により解散したときは、解散の日から2週間以内にその旨を届け出なければなりません。(中小企業等協同組合法第62条第2項)

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

1 中小企業協同組合解散届出書

2 解散登記簿抄本

3 解散決議をした総会の議事録またはその謄本

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  FAX  ダウンロード 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ 

電話番号 06-6210-9498 内線2612
FAX番号 06-6210-9505
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
 

参考リンク

中小企業組合の諸手続きについて

申請案内のリンク

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