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変更届
案内番号:0002-7511
申請案内
対象
管理医療機器等販売業及び貸与業者であって、厚生労働省令で定める事項を変更したもの。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。 変更届書に必要書類を添えて、変更後30日以内に届け出てください。
1 販売業者等の氏名及び住所 が変更した場合
<届出に必要な書類> 不要
2 営業所の名称 を変更した場合
<届出に必要な書類> 不要
3 薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(法人の場合) が変更した場合
<届出に必要な書類> 不要
4 管理者の氏名及び住所 が変更した場合
<届出に必要な書類> (1) 管理者が変更した場合
新しい管理者の資格を証する書類
※詳しくは、”届出(新規)”の頁でご確認ください。 (下にリンク有り)
(2) 現管理者の氏名や住所が変更した場合
氏名の場合:戸籍謄本等(履歴がわかるもの)
住所の場合:不要
5 営業所の構造設備の主要部分(管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除く。) を変更した場合
<届出に必要な書類> 営業所の平面図(変更後)
6 兼営業務 を変更した場合
<届出に必要な書類> 不要
7 届出の別 を変更した場合 (例 販売業 → 販売業及び貸与業)
<届出に必要な書類> 不要
【注意】
1 変更後、30日以内に届け出てください。
2 令和3年8月1日の法改正後、最初の届出をするときは、備考欄に「責任役員」について記載が必要です。
例) 令和3年8月1日時点の責任役員:氏名A・氏名B
上記の者は、法第5条第3号のイ~トの欠格条項に該当しない
3 営業所の移転や、組織変更(個人経営から法人経営に切り替える場合など)、全面改装の場合は新規に届出が必要です。
一方、営業所が、同一敷地内又は同一ビル内で移動する場合、保健衛生上、特段の問題がなければ、変更届を提出することでよく、改めて届け出る必要はありません。
(平成18年6月28日 事務連絡「医療機器の販売業及び賃貸業の取扱等に関するQ&Aについて(その2)」)
判断に迷われる場合は、事前にご相談ください。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
1 変更届書(様式第六)と記入例(ワード:71KB)
2 従事年数証明書 (Wordファイル、22KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
問合せ窓口と同じです。