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更新日:2015年3月25日

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無菌調剤室の共同利用について

案内番号:0001-1890

申請案内

医薬品、医療機器等法施行規則第11条の8により、無菌製剤処理が必要な薬剤を含む処方箋を受け付けた無菌調剤室を有しない薬局(以下「処方箋受付薬局」という。)で調剤に従事する薬剤師が、他の無菌調剤室を有する薬局(以下「無菌調剤室提供薬局」という。)の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を行うことが可能になりました。


申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 【提出書類】

「申請書類等」欄の手引きをご覧ください。
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

無菌調剤室の共同利用に関する手引き (Wordファイル、45KB)
変更届書(様式) (Wordファイル、95KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

問い合わせ窓口と同じです。

申請案内のリンク

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