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廃止届
案内番号:0000-3771
申請案内
特定毒物研究者は、当該研究を廃止したときは、30日以内に届出なければならない。(法第10条第2項)
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
○廃止届
○許可証(原本)
○特定毒物所有品目及び数量届(廃止の日に現に所有する特定毒物が有る場合)
(注意)
廃止の日に、現に所有する特定毒物がある場合、当該特定毒物の品名及び数量を15日以内に届け出なければならない。(法第21条第1項)
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります 。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
廃止届 (Wordファイル、33KB)
特定毒物所有品目及び数量届書 (Wordファイル、13KB)
紛失理由書 (Wordファイル、28KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
問合せ窓口と同じです。
参考リンク
茨木保健所ホームページ
守口保健所ホームページ
藤井寺保健所ホームページ
泉佐野保健所ホームページ