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更新日:2024年5月23日

ページID:81539

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変更届

案内番号:0000-3771

申請案内

特定毒物研究者は、以下について変更があった場合は、30日以内に届出なければならない。(法第10条第2項)
 ○氏名又は住所を変更したとき。
 ○主たる研究所の名称又は所在地
 ※都道府県又は指定都市の区域を異にして主たる研究所の所在地の変更をする場合は、必要書類が異なるため別途相談
 ○特定毒物を必要とする研究事項
 ○特定毒物の品目
 ○主たる研究所の設備の重要な部分

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

○変更届(添付書類等の詳細については、記載要領を参照)
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

変更届 (Wordファイル、32KB)
記載要領 (Pdfファイル、50KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

参考リンク

茨木保健所ホームページ
守口保健所ホームページ
藤井寺保健所ホームページ
泉佐野保健所ホームページ

申請案内のリンク

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