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薬剤師名簿登録消除申請(戸籍法の届出義務者の場合)
案内番号:0000-0140
申請案内
薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときから30日以内
申請対象者
薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合の、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者
申請の方法
オンライン申請(まいなポータルぴったりサービスによる申請)又は窓口持参
注:オンライン申請の場合は、まいなポータルぴったりサービスにアクセスし、必要な事項を入力し送信のうえ、申請書及び添付書類を
厚生労働省に直接郵送してください。
まいなポータルぴったりサービス申請入口(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
郵送先 〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 医薬局総務課 試験免許係
オンライン申請について御不明な点がありましたら、直接、厚生労働省にお問い合わせください。
厚生労働省代表電話番号 03-5253-1111
申請に必要なもの(窓口持参の場合)
費用は不要(無料)です。
1 薬剤師免許証消除申請書(届出義務者用)
2 薬剤師免許証
3 死亡又は失踪の事実が確認できる書類
「死亡診断書(死体検案書)」、「戸籍謄(抄)本」、「失踪宣言を証する書類」のコピー等、事実が確認できる書類
4 遅延理由書 (死亡または失踪の宣告の時から31日以上経過した場合のみ)
申請書類の配布方法(窓口持参の場合)
ダウンロード 又は 窓口配布
申請書類等(窓口持参の場合)
薬剤師名簿登録消除申請書(届出義務者用) (Wordファイル、30KB)
薬剤師名簿登録消除申請書(届出義務者用) (Pdfファイル、20KB)
代理申請(窓口持参の場合)
代理申請も可能です。
受付窓口及び時間
| お住まいの住所 | 受付場所 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 大阪市内 |
電話番号 06-6944-6699 |
平日の9時00分から12時15分まで 13時00分から17時30分まで (土日祝日、12月29日から1月3日までを除く) |
| 大阪市以外 |
お住まいを管轄する保健所 |
左記のリンクから、管轄する保健所のリンクにお進みいただき、 ご確認ください。 |