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更新日:2025年12月26日

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薬剤師名簿登録消除申請(戸籍法の届出義務者の場合)

案内番号:0000-0140

申請案内

薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときから30日以内

申請対象者

薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合の、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者

申請の方法

オンライン申請(まいなポータルぴったりサービスによる申請)又は窓口持参

注:オンライン申請の場合は、まいなポータルぴったりサービスにアクセスし、必要な事項を入力し送信のうえ、申請書及び添付書類を
   厚生労働省に直接郵送してください。
     まいなポータルぴったりサービス申請入口(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
     郵送先 〒100-8916
           東京都千代田区霞が関1-2-2
           厚生労働省 医薬局総務課 試験免許係
 オンライン申請について御不明な点がありましたら、直接、厚生労働省にお問い合わせください。
 厚生労働省代表電話番号 03-5253-1111

申請に必要なもの(窓口持参の場合)

費用は不要(無料)です。

1 薬剤師免許証消除申請書(届出義務者用)
2 薬剤師免許証
3 死亡又は失踪の事実が確認できる書類
  「死亡診断書(死体検案書)」、「戸籍謄(抄)本」、「失踪宣言を証する書類」のコピー等、事実が確認できる書類
4 遅延理由書 (死亡または失踪の宣告の時から31日以上経過した場合のみ)
 

申請書類の配布方法(窓口持参の場合)

ダウンロード 又は 窓口配布

申請書類等(窓口持参の場合)

薬剤師名簿登録消除申請書(届出義務者用) (Wordファイル、30KB)
薬剤師名簿登録消除申請書(届出義務者用) (Pdfファイル、20KB)

代理申請(窓口持参の場合)

代理申請も可能です。

受付窓口及び時間

お住まいの住所 受付場所 受付時間
大阪市内

健康医療部 生活衛生室薬務課 薬務企画グループ 

電話番号 06-6944-6699
所 在 地  大阪市中央区大手前2丁目1ー22
        大阪府庁 本館6階

平日の9時00分から12時15分まで
     13時00分から17時30分まで
(土日祝日、12月29日から1月3日までを除く)
大阪市以外

お住まいを管轄する保健所

保健所の所在地等はこちら

左記のリンクから、管轄する保健所のリンクにお進みいただき、
ご確認ください。

 

申請案内のリンク

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