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更新日:2024年5月24日

ページID:81484

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特定施設使用届出書

案内番号:0000-1688

申請案内

届出対象施設でなかった施設が、政令改正により新たに届出対象施設となった際に、その施設を設置している者、又は届出対象地域でなかった地域が、政令改正により新たに指定地域となった際に、その地域において指定地域特定施設を設置している者であって、排出水を排出する者は、30日以内に使用届を提出する必要があります。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

特定施設使用届出書 (Wordファイル、29KB)
特定施設使用届出書 (Pdfファイル、312KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
工場・事業場の所在する各市町村の公害部局を経由し、大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

水質汚濁防止法に係る指定地域特定施設(201人以上500人以下の浄化槽)を使用する者

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。

問い合わせ

健康医療部 生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ 

電話番号 06-6944-9180
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2-12別館2階
 

申請案内のリンク

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