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汚濁負荷量測定手法届出書
案内番号:0000-1688
申請案内
1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上の指定地域特定施設のみを設置している特定事業場の設置者は、あらかじめ、汚濁負荷量測定手法の届出を提出する必要があります。また、測定手法を変更するときも同様です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
汚濁負荷量測定手法届出書 (Wordファイル、33KB)
汚濁負荷量測定手法届出書 (Pdfファイル、345KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
工場・事業場が所在する各市町村の公害部局を経由し、大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上の指定地域特定施設のみを設置している特定事業場の設置者(測定手法を変更する者を含む)
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
問い合わせ
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ
電話番号 06-6944-9180
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2-12別館2階