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更新日:2015年7月31日

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簡易専用水道に関する届出

案内番号:0000-0174

実施案内

簡易専用水道の給水開始、変更、休廃止のときは、設置者は届出を行ってください。
簡易専用水道とは、ビル・マンション等に設置された貯水槽水道で、受水槽の有効容量が10m3を超えるものをいいます。
・給水を開始したとき(簡易専用水道給水開始届出書)
・設置者、施設等に変更があったとき(簡易専用水道届出事項変更届)
・施設を休廃止したとき(簡易専用水道(休・廃)止届)
・水道事故が発生したとき(水道事故報告書)

問合せ窓口(申請窓口)

設置場所を所管する大阪府保健所へお問い合わせください。
(下記の参考リンクをご参照ください)

※ 設置場所が市域、忠岡町域または熊取町域の場合は、各市町担当課が窓口となります。

参考リンク

簡易専用水道の適正管理について
定期検査の実施について(登録検査機関一覧)
大阪府保健所所在地一覧

参考資料

簡易専用水道担当課一覧 (Excelファイル、15KB)
簡易専用水道担当課一覧 (Pdfファイル、102KB)

申請案内のリンク

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