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温泉増掘・動力装置許可申請書
案内番号:0000-0167
申請案内
第三者が申請する場合は、委任状が必要
申請に必要なもの
費用が、必要です。
1 申請書類等
2 手数料 110,000円
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード
事前協議の際に配布
申請書類等
温泉増掘・動力装置許可申請書 (Pdfファイル、33KB)
温泉増掘・動力装置許可申請書 (Wordファイル、40KB)
誓約書 (Pdfファイル、18KB)
誓約書 (Wordファイル、29KB)
温泉増掘許可 添付書類一覧 (Pdfファイル、78KB)
温泉増掘許可 添付書類一覧 (Wordファイル、31KB)
温泉動力装置許可 添付書類一覧 (Pdfファイル、74KB)
温泉動力装置許可 添付書類一覧 (Wordファイル、30KB)
費用の支払方法
○大阪府保健所が受付窓口となる場合
・現金持参のうえ各保健所受付窓口にてお支払いください。
○保健所設置市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市)の保健所が受付窓口となる場合
・事前協議の際にお渡しする大阪府手数料納付用連絡票をご持参のうえ大阪府手数料納付窓口にてお支払いください。
申請の方法
納付する現金、又は納付済みの大阪府手数料納付用連絡票と事前協議により指示された申請書類をご持参のうえ上記受付窓口へお越しください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
8月の温泉部会で審議する申請は、6月の最終開庁日まで
2月の温泉部会で審議する申請は、12月の最終開庁日まで
申請対象者
湧出路の増掘又は湧出量を増加させるために動力を装置しようとする者
事前協議
事前協議は、必要です。
下記窓口までお越しください。
健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 生活衛生グループ
電話番号 06-6944-9910
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2-12別館2階
代理申請
代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。