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特定疾患医療費助成制度に係る新規申請手続き
案内番号:0001-7081
概要
いわゆる難病とは、(1)希少性、(2)原因不明、(3)治療方法未確立、(4)生活への長期的支障、という4つの要件を満たすものを言います。これらのうち厚生労働省が指定する特定の疾患(4疾患※)に対して、医療費の助成を行っています。
なお、平成27年1月1日から難病法に基づく医療費助成制度が始まり、従来の特定疾患医療費助成制度の56疾患から対象疾病が拡大されています。
詳しくは、地域保健課のホームページ(参考リンク)で案内していますので、ご覧ください。
※対象疾患
・「スモン」、「プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)」は、平成27年1月1日以降も特定疾患医療費助成制度として継続されます。
・「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」、「重症急性膵炎」は、平成26年12月31日までに申請をされ承認された方で、受給者証の有効期間が満了となる前に、継続の申請を行い病状が基準を満たす場合のみ、平成27年1月1日以降も特定疾患医療費助成制度の対象となります。
なお、ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病以外のプリオン病に係る医療費助成制度は、難病法に基づく医療費助成制度を参照してください。
問合せ窓口
1 健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
電話番号 06-6944-7083
FAX番号 06-6941-6606
住所 〒540-8570(府庁専用郵便番号)大阪市中央区大手前2-1-22
2 住所地を管轄する保健所(保健(福祉)センター)
地域保健課のホームページ(参考リンク)をご覧ください。
参考リンク
新規申請手続き(特定疾患医療費助成制度)
特定疾患医療費助成
難病に係る医療費助成制度(難病法に基づく制度)
大阪府内保健所所在地一覧