ここから本文です。
小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関の指定申請手続
案内番号:0001-2633
概要
本年5月に「児童福祉法」(以下「法」といいます。)が改正され、平成27年1月1日から新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が実施されます。
新たな医療支援制度では、法の定める指定小児慢性特定疾病にかかっている患者の方が、医療費(調剤医療費を含む。)の支給を受けるには、都道府県知事(政令・中核市の場合は当該市長)から「指定小児慢性特定疾病医療機関」の指定を受けた医療機関で医療を受けることが必要になります。
指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるためには、申請の手続きが必要です。(大阪府(政令・中核市を除く)に所在する医療機関のみが、大阪府知事の指定の対象となります。)
詳細は、地域保健課のホームページ『「小児慢性特定疾病医療費助成制度」に係る指定小児慢性特定疾病医療機関の申請手続きについて』で案内していますので、ご覧ください。
問合せ窓口
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
電話番号 06-6944-6397
FAX番号 06-6941-6606
住所 〒540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1-22本館6階地域保健課
参考リンク
指定小児慢性特定疾病医療機関の申請手続き等について(医療機関の皆様へ)(別ウィンドウで開きます)