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更新日:2008年2月14日

ページID:81262

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診療用エックス線装置備付届 等

案内番号:0000-1469

届出案内

病院・診療所において、診療用エックス線装置を備付した際等に届出が必要です。
届出に必要な様式は必要に応じて参考リンク「医療法に基づく病院・診療所開設許可・届出等の様式集」よりダウンロードしてください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 
参考リンク「医療法に基づく病院・診療所開設許可・届出等の様式集」に病院開設許可等に必要となる各様式がありますので、必要なファイルをダウンロードしてください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

診療用エックス線装置を備付等をする、病院・診療所の管理者。

事前協議

事前協議は、必要です。
届出を行う際には、地域を所管する保健所まで事前協議をお願いします。

代理申請

代理申請は、可能です。
【※注意】行政書士でない方が業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。

届出窓口

病院所在地の地域を所管する保健所に提出してください。
管轄区域・連絡先については、参考リンク「保健所案内」により確認してください。

参考リンク

医療法に基づく病院・診療所開設許可・届出等の様式集
保健所案内

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