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助産所開設許可・届出 等
案内番号:0000-0117
申請案内
助産所の新規開設(非助産師開設の場合)、開設事項の変更(非助産師開設の場合)、助産所構造設備を使用する場合等は事前に許可申請が必要です。
助産所の新規開設(助産師開設の場合)、開設事項の変更(助産師開設の場合)、開設事項に変更が生じた場合等に届出が必要です。
申請に必要なもの
費用が、必要です。
(なお、一部の申請・届出については費用が不要です。)
【費用が必要な例】
助産所開設許可申請 手数料:11,000円
助産所構造設備使用許可申請 手数料:16,000円
提出部数 各申請・届出:2部
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
参考リンク「助産所にかかる様式」に必要となる各様式がありますので、必要なファイルをダウンロードしてください。
費用の支払方法
費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
助産所を開設しようとする(している)個人及び法人
事前協議
事前協議は、必要です。
申請・届出を行う際には、地域を所管する保健所まで事前協議をお願いします。
代理申請
代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
申請窓口
助産所の所在地の地域を所管する保健所に提出してください。