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更新日:2008年2月14日

ページID:81258

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診療所開設許可・届出 等

案内番号:0000-0116

申請案内

診療所の新規開設(非医師開設の場合)、開設事項の変更(非医師開設の場合)、診療所構造設備を使用する場合等は事前に許可申請が必要です。
診療所の新規開設(医師開設の場合)、開設事項の変更(医師開設の場合)、診療科目の変更等の診療所開設許可(届出)事項に変更が生じた場合等に届出が必要です。

申請に必要なもの

費用が、必要です。 (なお、一部の申請・届出については費用が不要です。)
【費用が必要な例】
 診療所開設許可申請 手数料:18,000円
 診療所構造設備使用許可申請 手数料:22,000円


提出部数 各種許可申請:2部、各種届出:1部

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 
参考リンク「医療法に基づく病院・診療所開設許可・届出等の様式集」に病院開設許可等に必要となる各様式がありますので、必要なファイルをダウンロードしてください。

費用の支払方法

手数料の支払方法は、次のとおりです。
現金を保健所へ持参。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

診療所を開設しようとする(している)個人及び法人

事前協議

事前協議は、必要です。
申請・届出を行う際には、地域を所管する保健所まで事前協議をお願いします。

代理申請

代理申請は、可能です。
【※注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。

申請窓口

診療所の所在地の地域を所管する保健所に提出してください。
管轄区域・連絡先については、参考リンク「保健所案内」により確認してください。

参考リンク

医療法に基づく病院・診療所開設許可・届出等の様式集
保健所案内

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