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更新日:2003年6月25日

ページID:81235

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資格喪失届

案内番号:0000-1604

申請案内

 届出にあたっては、状況によって必要書類が変わるとともに、要件が複雑なので町村担当窓口に必ず相談してください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

受給資格者が次の要件に該当した場合は、資格喪失届の提出が必要です
1 婚姻したとき(次の場合を含みます)
 1)婚姻の届をしたとき
 2)婚姻の届をしないで、社会通念上夫婦として共同生活と認められる関係になったとき
 3)同居していなくても、ひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、生活費の補助を受けているとき
 4)住民票上(世帯分離も含む)男性と同居の状態にあるとき
2 児童を監護(養育)しなくなったとき
3 受給者が母の場合は児童が父親と同居するようになったとき
4 受給者が父の場合は児童が母親と同居するようになったとき
5 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所したとき
6 受給資格者または児童が日本に住所を有しなくなったとき
7 受給資格者または児童が死亡したとき
8 児童の父または母から、児童の安否をたずねる電話や連絡、仕送りがあった場合など、遺棄の状態でなくなったとき(受給事由が「遺棄」の場合のみ)
9 児童の父または母の拘禁がとけたとき(受給事由が「拘禁」の場合のみ)
10 その他手当を受ける資格が無くなったとき

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

お住まいの町村担当窓口

申請案内のリンク

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