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児童扶養手当
案内番号:0000-1604
概要
離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童が、育成される家庭の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です
大阪府で認定する方は、島本町を除く町村に居住されている方で、受付窓口は、町村(島本町を除く)の担当窓口となります。
問合せ窓口
福祉部 子ども室家庭支援課 貸付・手当グループ
電話番号(手当)06-6944-7532
FAX番号 06-6944-6680
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2-12別館7階家庭支援課