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認可外保育施設の届出
案内番号:0000-0950
概要
児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1ヶ月以内に都道府県知事に対する届出が義務づけられています。また、届出事項に変更があった場合や、施設を休止又は廃止する場合にも、1ヶ月以内に届出が義務づけられています。
※児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号)の一部改正に伴い、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、平成28年4月以降、原則として、1日に保育する乳幼児の数が1名以上の施設は都道府県知事等への届出が義務付けられました(従前は、6人以上が対象)。
※あわせて、子どもの預かりサービスのマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)を活用して事業を実施している場合については、利用しているマッチングサイトのURLの届出が必要となります。
なお、認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設については、研修の受講状況についても届出事項となりますので、御留意ください。
◆ 届出先 |
施設種別ごとの届出先は下記のとおりです。
施設種別 | 届出先 |
認可外保育施設・ベビーシッター事業者 | 施設・事業所が所在する都道府県等(※) |
個人のベビーシッター | お住まいの都道府県等(※) |
※大阪版地方分権制度により、権限を委譲している市町村(大東市、四條畷市、交野市以外)については、各市町村に届出をしてください。
問合せ窓口
福祉部 子ども家庭局子育て支援課 認定こども園・保育グループ
電話番号 06-6944-6678
FAX番号 06-6944-3052
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2-12別館6階 子育て支援課
参考リンク
保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ-認可外保育施設の届出について-
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ(リーフレット)