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境内建物に関する届出
案内番号:0000-3696
申請案内
大阪府知事が所轄している宗教法人が、他の都道府県に境内建物を備えることとなった場合、宗教法人法第5条第2項第1項に基づき、それ以降、文部科学大臣の所轄となります。なお、事実確認のため文化庁が現地調査等を行うために、連絡・調整をさせていただくことがあります。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
- 境内建物に関する届出(大阪府知事あて)
- 境内建物に関する届出(文部科学大臣あて)
- 境内建物の概要
- 境内地・境内建物の登記簿謄本
- 境内建物の配置図及び平面図
- 境内地図面
- 物件所在地の最寄駅からの道順図
- 境内地・境内建物の現地写真
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請は随時受付していますが、事前協議が必要です。窓口でご相談ください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
- 大阪府所管の宗教法人であること。
- 他の都道府県に境内地を備えることとなったこと
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
代理人の方による申請提出も可能ですが、届出には法人の登記印を押印し、印鑑証明書、委任状の添付が必要です。
申請窓口
府民文化部府民文化総務課総務グループ(宗教法人担当)
電話番号:06-6941-0351(内線4809)
FAX番号:06-6210-9268
住所:〒559-8555大阪市住之江区南港北1ー14ー16咲洲庁舎38階