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更新日:2024年5月30日

ページID:81017

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境内建物に関する届出

案内番号:0000-3696

申請案内

大阪府知事が所轄している宗教法人が、他の都道府県に境内建物を備えることとなった場合、宗教法人法第5条第2項第1項に基づき、それ以降、文部科学大臣の所轄となります。なお、事実確認のため文化庁が現地調査等を行うために、連絡・調整をさせていただくことがあります。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

  • 境内建物に関する届出(大阪府知事あて)
  • 境内建物に関する届出(文部科学大臣あて)
  • 境内建物の概要
  • 境内地・境内建物の登記簿謄本
  • 境内建物の配置図及び平面図
  • 境内地図面
  • 物件所在地の最寄駅からの道順図
  • 境内地・境内建物の現地写真

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請は随時受付していますが、事前協議が必要です。窓口でご相談ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

  1. 大阪府所管の宗教法人であること。
  2. 他の都道府県に境内地を備えることとなったこと

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
代理人の方による申請提出も可能ですが、届出には法人の登記印を押印し、印鑑証明書、委任状の添付が必要です。

申請窓口

府民文化部府民文化総務課総務グループ(宗教法人担当)

電話番号:06-6941-0351(内線4809)
FAX番号:06-6210-9268
住所:〒559-8555大阪市住之江区南港北1ー14ー16咲洲庁舎38階

申請案内のリンク

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