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境内地境内建物証明願(登録免許税非課税用)
案内番号:0000-3696
申請案内
登録免許税法第4条第2項に基づく、同法別表第3・12に記載のとおり、宗教法人の取得した不動産が「専ら自己の宗教の用に供する境内地又は境内建物」等である場合は、当該不動産の所有権保存登記又は所有権移転登記をする際の登録免許税が非課税となります。なお、当該証明書の交付を受けることができる不動産は次に示す条件をすべて満たす必要があります。
- 使用の実態が、現に当該法人の宗教活動の用に供されていること
- 取得した不動産が、将来においてもその宗教活動の用に供されるものであること
- 当該不動産の取得が、当該法人の規則に定める手続を経ていること
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
- 証明願〔3部〕
- 責任役員会議事録(写)〔2部〕
- 責任役員であることの証明書〔1部〕
- 誓約書〔1部〕
- 法人の印鑑証明書〔1部〕
- 当該物件の位置図・周辺図〔各2部〕
- 不動産取得申告書〔1部〕
- その他の機関等の同意書(写)〔1部〕
- 包括宗教団体の承認書(写)〔1部〕
- 公告証明書、公告文(写)〔各1部〕
- 土地登記簿謄本〔1部〕
- 境内地図面〔2部〕
- 境内地の写真
- 建物登記簿謄本〔1部〕
- 境内建物図面〔2部〕
- 境内建物の写真
- 売買契約書(写)〔2部〕
- 寄附証書(写)〔2部〕
- 寄附者の印鑑証明書(写)〔1部〕
- 現行宗教法人規則全文(写)〔1部〕
- 受領書〔1部〕
- 委任状〔1部〕
(注)詳細は、案内をご覧ください
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布・FAX・ダウンロード
申請書類等
境内地境内建物証明願(Wordファイル、389KB)
不動産取得申告書記入例(PDF:118KB)(Pdfファイル、66KB)
各府税事務所お問い合わせ先(別ウィンドウで開きます)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請は随時受け付けています。窓口への提出のみ可能です。また、受付後、現地調査を行うために日程の調整が必要となる場合があります。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
- 大阪府内の境内地又は境内建物を取得する宗教法人であること
- 法人規則に基づき、所定の手続を行い、内部承認及び関係機関等の承認を得ること
- 証明願に必要な書類を整備すること
事前協議
事前協議は、必要です。
ご申請前に、下記窓口までご連絡をお願いします。
代理申請
代理申請は、可能です。
代理人の方による申請提出も可能ですが、申請書には法人の登記印を押印し、印鑑証明書、委任状の添付が必要です。
申請窓口
府民文化部府民文化総務課総務グループ(宗教法人担当)
電話:06-6941-0351(内線4809)
FAX:06-6210-9268
住所:〒559-8555大阪市住之江区南港北1ー14ー16咲洲庁舎38階