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小規模施設特定有線一般放送に係る届出について
案内番号:0001-9112
小規模施設特定有線一般放送に係る届出について
届出が必要な場合は以下のとおりです。
1. 小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとするとき(第133条第1項)
2. 届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届に記載した事項を変更しようとするとき(第133条第2項)
3. 小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継したとき(第134条第2項)
4. 小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止したとき(第135条第1項)
5. 小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散したとき (第135条第2項)
問合せ窓口
スマートシティ戦略部 スマートシティ戦略総務課 企画・予算グループ
電話番号 06-6210-9091
FAX番号 06-6210-9101
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)34階
参考リンク
大阪府 小規模施設特定有線一般放送に関する手続き
総務省 小規模施設特定有線一般放送(外部サイト)
総務省 有線一般放送の放送法等の手続き(外部サイト)