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府民税配当割納入申告
案内番号:0001-5601
概要
(1)特定配当等の支払をする上場法人等(特別徴収義務者)が、特定配当等の支払の際に、その額から特定配当等に係る府民税(府民税配当割)を徴収し、その翌月 10 日までに府へ納めます。
(2)源泉徴収選択口座内配当等については、源泉徴収選択口座が開設されている証券会社等(特別徴収義務者)が特定配当等の支払の際に、その額から特定配当等に係る府民税(府民税配当割)を徴収し、1年分をまとめてその翌年の1月10日までに府へ納めます。
道府県民税配当割納入申告書
特定配当等の支払をする上場法人等(特別徴収義務者)が、特定配当等の支払の際に、その額から特定配当等に係る府民税(府民税配当割)を徴収し、その翌月 10 日までに府へ納める際に使用します。
申請書類等
道府県民税配当割納入申告書(エクセル:241KB)
道府県民税配当割納入申告書(PDF:296KB)
※記載例はこちら(PDF:502KB)
源泉徴収選択口座内配当等又は未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の上場株式等配当等に係る道府県民税配当割納入申告書
源泉徴収選択口座内配当等について、源泉徴収選択口座が開設されている証券会社等(特別徴収義務者)が特定配当等の支払の際に、その額から特定配当等に係る府民税(府民税配当割)を徴収し、1年分をまとめてその翌年の1月10日までに府へ納める際に使用します。
申請書類等
源泉徴収選択口座内配当等又は未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当割申告(エクセル:270KB)
源泉徴収選択口座内配当等又は未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当割申告(PDF:296KB)
※記載例はこちら(PDF:418KB)
申告納入場所
府民税配当割の申告納入は、大阪府取扱金融機関(コンビニエンスストアを除く。)で手続きをしてください。
大阪府取扱金融機関については、下記参考リンク「取扱金融機関一覧」をご覧ください。
問合せ窓口
なにわ北府税事務所 個人事業税利子割課
電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-6760
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号