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更新日:2024年5月31日

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府民税利子割の還付請求(租税条約に基づくもの)

案内番号:0000-3235

概要

府民税利子割が課税される個人で、外国の所得税が課税されるもの(みなし外国税額を含む)について、所得税で控除しきれない部分について還付請求をすることができます。
・請求期限 所得税の還付を受けたことを証する書類を受理した日から5年を経過する日まで

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 個人事業税利子割課

電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-6760
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

府民税利子割の紹介
府税のホームページ

申請案内のリンク

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