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更新日:2024年9月25日

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鉱区税の異動申告

案内番号:0000-3208

実施案内

鉱業権者は、既に申告した事項に異動が生じた場合には、その事実が発生した日から7日以内に「鉱区税異動申告書」により申告してください。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

鉱区税の紹介
府税のHP

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
※鉱区税異動申告書については、令和3年4月1日から押印が不要になりました。

申請書類等

鉱区税異動申告書(ワード:32KB)

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
申告すべき事実が発生した日から7日以内に申告してください。

申請窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

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