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トップページ > 申込み・届出 > 鉱区税の異動申告

更新日:2025年3月31日

ページID:80106

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鉱区税の異動申告

案内番号:0000-3208

実施案内

鉱業権者は、既に申告した事項に異動が生じた場合には、その事実が発生した日から7日以内に「鉱区税異動申告書」により申告してください。

申請案内

申請書類等

鉱区税異動申告書(ワード:32KB)(令和3年4月1日から押印が不要になりました。)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 郵送 窓口配布

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
電子申請 郵送  窓口持参
令和7年3月31日から、eLTAXを利用した電子申請を開始しています。
詳しくはページ下部の参考リンクをご覧ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
申告すべき事実が発生した日から7日以内に申告してください。

申請窓口(お問合せ先)

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

鉱区税の紹介
府税のHP
電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)について
eLTAXのホームページ(外部サイト)

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