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府民税利子割納入申告
案内番号:0000-2898
概要
利子等の支払又はその取扱いをする金融機関等(特別徴収義務者)が利子等の支払の際に徴収した府民税利子割を、翌月10日までに申告します。
所得税において、非課税貯蓄申告書等が後に無効とされ、貯蓄者から徴収することとなった場合は、「府民税利子割」についても所得税と同様に、法定納期限の翌日から起算して5年以内のものについて徴収し、納入申告していただくこととなります。
申告納入期限を過ぎた申告については、下記参考リンク「非課税貯蓄申告書(マル優)等が無効とされた場合の「府民税利子割」追加徴収について」を参照してください。
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 郵送 ダウンロード
【配布場所】
なにわ北府税事務所 個人事業税利子割課
電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-6760
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
【ダウンロード】
下記参考リンク「府民税利子割納入申告書類について」をご覧ください。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
※大阪府に営業所等設置届出書を提出しておらず、特別徴収義務者番号を付与されていない場合は、上記の納入申告書はご使用いただけません。
※特別徴収義務者番号の付与については、なにわ北府税事務所 利子割担当までお問い合わせください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申告納入場所
府民税利子割の申告納入は、大阪府取扱金融機関(コンビニエンスストアを除く。)で手続きをしてください。
大阪府取扱金融機関については、下記参考リンク「取扱金融機関一覧」をご覧ください。
問合せ窓口
なにわ北府税事務所 個人事業税利子割課
電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-6760
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
参考リンク
府民税利子割納入申告書類について
府民税利子割の紹介
非課税貯蓄申告書(マル優)等が無効とされた場合の「府民税利子割」追加徴収について
府税のホームページ
取扱金融機関一覧