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法人府民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の申告に関する手続
案内番号:0000-0010
概要
〔法人府民税〕
(1)府内に事務所又は事業所を有する法人又は人格のない社団等で収益事業を営むものについては、均等割及び法人税割の納税義務があります。
詳しくは、下記参考リンクをご覧ください。
(2)公益法人等で収益事業を行わないものについては、均等割の納税義務があります。
詳しくは、下記参考リンクをご覧ください。
〔法人事業税〕
府内に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人又は人格のない社団等で収益事業を営むものについては、法人事業税の納税義務があります。
詳しくは、下記参考リンクをご覧ください。
問合せ窓口
法人の事務所の所在地を担当する府税事務所(下記「お問合せ先府税事務所一覧」を参照してください。)
参考リンク
お問合せ先府税事務所一覧
法人府民税の紹介
法人事業税の紹介
府税のホームページ