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特定高圧ガス消費に関する手続き
案内番号:0000-0049
実施案内
○保安3法(高圧ガス保安法・液化石油ガス法・火薬類取締法)に基づく手続き等については、
高槻市内の事業所の場合、大阪府が窓口です。
その他の市町村の窓口については、 参考リンク「権限移譲(市町村の窓口)について」をご覧ください。
○高圧ガス保安法第24条の2に掲げるガス(以下のとおり)を貯蔵し、消費する場合は、
事業所毎に届書の提出が必要です。
・特殊高圧ガス(モノシラン、ホスフィン、アルシン、ジボラン、セレン化水素、モノゲルマン、ジシラン)
・圧縮水素、圧縮天然ガスは、300m3以上
・液化酸素、液化石油ガス、液化アンモニアは、3000kg以上
・液化塩素は、1000kg以上
○申請・届出等の手続きの内容については、参考リンク「高圧ガスに関する申請」をご覧ください。
問合せ窓口
政策企画部 危機管理室消防保安課 保安グループ
電話番号 06-6944-6653
FAX番号 06-6944-0919
住所 〒540-0008 大阪市中央区大手前3丁目1-43 大阪府新別館北館3階