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更新日:2018年10月1日

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高圧ガスの製造に関する手続き

案内番号:0000-0042

実施案内

○保安3法(高圧ガス保安法・液化石油ガス法・火薬類取締法)に基づく手続き等については、

 高槻市内の事業所の場合、大阪府が窓口です。

 その他の市町村の窓口については、 参考リンク「権限移譲(市町村の窓口)について」をご覧ください。

 
○第1種製造者
・圧縮、液化その他の方法により1日に処理することのできるガスの容積(0℃、0Pa(ゲージ圧力)の状態に換算した容積をいう。)が100m3(不活性ガス及び空気にあっては300m3)以上である設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。)のため高圧ガスの製造をしようとする者を除く。)
・1日の処理能力が20トン(フルオロカーボン又はアンモニアを冷媒ガスとする場合は50トン)以上の設備を使用して冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をしようとする者
 
○第2種製造者
・高圧ガスの製造を行う者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。)のため高圧ガスの製造をする者を除く。)(の認定指定設備を併せて使用する場合を含む。)
・1日の処理能力が3トン(フルオロカーボン(不活性のものを除く。)又はアンモニアを冷媒とする場合は5トン、フルオロカーボン(不活性のものに限る。)を冷媒とする場合は20トン)以上の設備を使用して冷凍のためガスを圧縮し、 又は液化して高圧ガスの製造をするもの(認定指定設備を併せて使用する場合を含む。)
・認定指定設備を使用して製造を行う者
この場合(1)の「製造の事業を行う者」とは、製造を継続、かつ反復しておこなう者であって、例えば、いわゆる「流込み充てん」により充てん容器から空容器に詰替えを業とする者、1日の処理容積が100m3(不活性ガス及び空気にあっては300m3)未満の設備を使用する製造業者等が第二種製造業者に該当する。なお、「第二種製造者」という用語は法第10条の2で定義されている。また、製造を1回限り(反復継続して行わないもの)、かつ、1日の処理容積を100m3(不活性ガス及び空気にあっては300m3)未満の設備でする場合は、「その他の者の製造」として法第13条の規制を受ける。
 
○申請・届出等の手続きの内容については、参考リンク「高圧ガスに関する申請」をご覧ください。

問合せ窓口

政策企画部 危機管理室消防保安課 保安グループ

電話番号 06-6944-6653
FAX番号 06-6944-0919
住所 〒540-0008 大阪市中央区大手前3丁目1-43 大阪府新別館北館3階

参考リンク

権限移譲(市町村の窓口)について
高圧ガスに関する申請

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