大阪府同和対策審議会答申(平成13年9月) 第1章第1節 基本認識

更新日:2023年6月21日

第1 同和問題解決のための施策の基本方向

 

1 同和問題の基本認識

 

  同和問題は、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる深刻かつ重要な課題である。

  日本国憲法では、第11条において「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」、第13条において「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」、第14条において「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されている。部落差別の解消は、日本国憲法の精神を実現するものにほかならない。

  地対協意見具申では、「基本的人権を保障された国民一人一人が、自分自身の課題として、同和問題を人権問題という本質から捉え、解決に向けて努力する必要」があり、「国内において、同和問題など様々な人権問題を一日も早く解決するよう努力することは、国際的責務である」としている。

 府においては、「同和問題の解決は、国の責務であり、同時に国民的課題であり、部落差別が現存するかぎり、同和行政は積極的に推進されなければならない」との国同対審答申の精神を踏まえ、その責務を分担し、部落差別が現存するかぎり、同和問題解決のための施策の推進に努める必要がある。その際には、同和問題解決のための取組みを人権問題の本質からとらえ、人権条例の目的である「すべての人の人権が尊重される豊かな社会」の実現をめざして進めていく必要がある。

 

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府民文化部 人権局人権擁護課 人権・同和企画G

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