○大阪府警察組織規則

平成26年3月31日

大阪府公安委員会規則第5号

大阪府警察組織規則を次のように定める。

大阪府警察組織規則

大阪府警察組織規則(平成6年大阪府公安委員会規則第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 警察本部

第1節 参事官等の職(第2条―第5条)

第1節の2 高度情報推進局(第5条の2・第5条の3)

第2節 各部の分課(第6条―第62条)

第3節 特定の部に置く職(第63条―第68条の2)

第4節 部の附置機関(第69条―第82条)

第5節 課の附置機関(第83条―第110条)

第3章 市警察部(第111条―第114条)

第4章 警察学校(第115条―第118条)

第5章 方面本部(第119条―第121条)

第6章 組織犯罪対策本部(第122条―第124条)

第6章の2 犯罪対策戦略本部(第124条の2―第124条の5)

第7章 警察署(第125条―第143条)

第8章 補則(第144条・第145条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第58条及び大阪府警察本部組織条例(昭和29年大阪府条例第24号)第4条の規定に基づき、大阪府警察の組織の細目的事項を定めるものとする。

(平27公委規則9・一部改正)

第2章 警察本部

第1節 参事官等の職

(参事官)

第2条 部に、部長を助け、部の事務を整理し、部員を指揮監督する職として、参事官を置く。

2 前項に掲げるもののほか、部に、上司の命を受け部の分掌事務のうち重要事項の企画及び立案に参画する職として、参事官を置くことができる。

3 第1項の参事官は警視正の階級にある警察官を、前項の参事官は警視正の階級にある警察官又は一般職員(警察官を除く警察職員(臨時に雇用される者を除く。)をいう。以下同じ。)をもって充てる。

(副理事)

第3条 部に、副理事を置くことができる。

2 副理事は、上司の命を受け、部の分掌事務のうち特定事項の企画及び立案に参画する。

3 副理事は、一般職員をもって充てる。

(理事官)

第4条 部に、理事官を置くことができる。

2 理事官は、上司の命を受け、部の分掌事務のうち特定事項の企画及び立案に参画する。

3 理事官は、警視の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

(調査官)

第5条 部に、調査官を置くことができる。

2 調査官は、上司の命を受け、部の事務の運営に係る企画及び立案を行う。

3 調査官は、警視の階級にある警察官をもって充てる。

第1節の2 高度情報推進局

(令4公委規則7・追加)

(高度情報推進局)

第5条の2 警務部に、高度情報推進局(以下「局」という。)を置く。

2 局の分掌事務は、高度情報推進課及びサイバーセキュリティ対策課の所管する事務とする。

(令4公委規則7・追加)

(高度情報推進局長)

第5条の3 局に、高度情報推進局長(以下「局長」という。)を置く。

2 局長は、上司の命を受け、局の事務を掌理し、局の職員を指揮監督する。

3 局長は、警視正の階級にある警察官をもって充てる。

(令4公委規則7・追加)

第2節 各部の分課

(総務部の分課)

第6条 総務部に、次の課及びセンターを置く。

(1) 総務課

(2) 広報課

(3) 会計課

(4) 施設課

(5) 装備課

(6) 留置管理課

(7) 府民応接センター

(令4公委規則7・一部改正)

(総務課)

第7条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公安委員会に関すること。

(2) 警察本部長(以下「本部長」という。)及び副本部長の秘書に関すること。

(3) 府議会その他の関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 総務部所管事務の総合的調査、研究及び企画に関すること。

(6) 文書管理制度の調査、研究及び企画に関すること。

(7) 法規案及び例規案の審査に関すること。

(8) 文書の接受、送達、印刷、保存等に関すること。

(9) 警察史に関すること。

(10) 部長会議及び署長会議に関すること。

(11) 被疑者取調べの監督制度の運用に関すること。

(12) 証拠物件の管理に関すること。

(13) 部内の連絡調整に関すること。

(14) 他の部並びに部内の他の課及びセンターの所管に属しないこと。

(平27公委規則9・令4公委規則7・一部改正)

第8条 削除

(令4公委規則7)

(広報課)

第9条 広報課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 広報に関すること。

(2) 報道機関との連絡に関すること。

(会計課)

第10条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予算、決算及び会計に関すること。

(2) 旅費の支出に関すること。

(3) 警察手数料に関すること。

(4) 物品の調達、管理及び処分に関すること。

(5) 会計事務の監査及び指導に関すること。

(6) 物品の検査に関すること。

(7) 遺失物に関すること。

(施設課)

第11条 施設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国有財産及び公有財産の取得、管理、処分及び営繕に関すること。

(2) 国有財産及び公有財産の使用許可及び貸付けに関すること。

(3) 土地、建物及び工作物の借入れに関すること。

(4) 交通安全施設の工事の契約に関すること。

(装備課)

第12条 装備課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 警察装備の調査、研究及び開発に関すること。

(2) 警察装備の管理及び総合活用に関すること。

(3) 警察装備の調達及び配分に関すること。

(4) 拳銃の交付、貸与及び保管設備に関すること。

(5) 服制及び被服に関すること。

(6) 警察手帳及び警察職員之証に関すること。

(7) 車両、船舶及び航空機に関すること。

(8) 車両等の借入れ及び供給に関すること。

(留置管理課)

第13条 留置管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 留置施設の管理に関すること。

(2) 被留置者の護送に関すること。

(3) 留置管理に関する調査、研究及び指導に関すること。

(4) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)に基づく審査の申請、事実の申告(公安委員会に対するものを除く。)及び苦情の申出(警察署長(以下「署長」という。)に対するものを除く。)の受理及び処理に関すること。

(5) 留置施設視察委員会に関すること。

(府民応接センター)

第14条 府民応接センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 大阪府警察(公安委員会を除く。)に対する要望、苦情及び相談の受理、処理及び処理の指導(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 被害者支援に係る企画、調査、指導及び調整に関すること。

(3) 犯罪被害者等給付金に関すること。

(4) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。

(5) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

(6) 警察署協議会に関すること。

(7) 大阪府警察の保有する情報の公開に関すること。

(8) 大阪府警察の保有する個人情報の保護に関すること。

(平28公委規則15・一部改正)

(警務部の分課)

第15条 警務部に、局に置くもののほか、次の課、室及びセンターを置く。

(1) 警務課

(2) 給与課

(3) 教養課

(4) 厚生課

(5) 監察室

(6) 健康管理センター

2 局に、次の課を置く。

(1) 高度情報推進課

(2) サイバーセキュリティ対策課

(令4公委規則7・一部改正)

(警務課)

第16条 警務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 警察行政に係る調査、研究及び企画に関すること。

(2) 組織、定員及び管轄区域に関すること。

(3) 勤務制度に関すること。

(4) 人事に関すること。

(5) 警察運営の総合的調整に関すること。

(6) 重要な文書(総務課の所管に属するものを除く。)の審査に関すること。

(7) 拳銃の取扱い(装備課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(8) 部内の連絡調整に関すること。

(9) 部内の他の課、室及びセンターの所管に属しないこと。

(給与課)

第17条 給与課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 給与に係る調査、研究及び企画に関すること。

(2) 前号に規定するもののほか、給料、諸手当等に関すること。

(3) 児童手当に関すること。

(4) 退職手当に関すること。

(5) 恩給に関すること。

(6) 公務災害補償に関すること。

(7) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

(教養課)

第18条 教養課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の教養訓練に関すること。

(2) 学生及び講習生の派遣に関すること。

(3) 各種術科の技能検定又は審査に関すること。

(4) 警察文庫の維持管理に関すること。

(5) 機関誌の企画編集に関すること。

(6) 通訳及び翻訳に関すること。

(7) 国際協力(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(8) 教養施設の管理に関すること。

(厚生課)

第19条 厚生課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の福利厚生に関すること。

(2) 共済組合、互助会等に関すること。

(監察室)

第20条 監察室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所管行政及び職員の服務の監察に関すること。

(2) 表彰及び懲戒に関すること。

(3) 職員の事故防止一般に関すること。

(4) 訟務に関すること。

(健康管理センター)

第21条 健康管理センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の健康診断に関すること。

(2) 職員の保健指導、健康相談、健康教育その他疾病の予防に関すること。

(3) 職員の健康管理に必要な施策の研究に関すること。

(4) 衛生管理に関すること。

(高度情報推進課)

第21条の2 高度情報推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報システムに係る情報の管理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 情報技術等の導入に係る調査、研究及び企画に関すること。

(3) 情報システムの運用(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。

(5) 犯罪捜査に係る情報の処理に関すること。

(6) 犯罪捜査に係る照会等の集中業務に関すること。

(7) 局内の連絡調整に関すること。

(8) 局内の他の課の所管に属しないこと。

(令4公委規則7・追加)

(サイバーセキュリティ対策課)

第21条の3 サイバーセキュリティ対策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティ(以下「サイバーセキュリティ」という。)の確保に向けた総合対策(以下「サイバーセキュリティ対策」という。)に係る調査、研究及び企画に関すること。

(2) サイバーセキュリティ対策に係る関係部・課及び警察署並びに関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 犯罪捜査に係る情報技術の支援に関すること。

(4) その他サイバーセキュリティの確保に関すること。

(令4公委規則7・追加)

(生活安全部の分課)

第22条 生活安全部に、次の課を置く。

(1) 生活安全総務課

(2) 府民安全対策課

(3) サイバー犯罪捜査課

(4) 保安課

(5) 生活経済課

(6) 生活環境課

(7) 少年課

(令4公委規則7・一部改正)

(生活安全総務課)

第23条 生活安全総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生活安全警察の総合的調査、研究及び企画に関すること。

(2) 犯罪、事故その他の事案に係る府民生活の安全と平穏を確保するための制度及び施策の調査、研究及び企画(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 大阪府安全なまちづくり条例(平成14年大阪府条例第1号)に規定する犯罪の取締りに関すること。

(4) 精神錯乱者、めいてい者、行方不明者その他の要保護者に関すること。

(5) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)の施行に関すること。

(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の施行に関すること。

(7) 生活安全特別捜査隊の運用に関すること。

(8) 部内の連絡調整に関すること。

(9) 部内の他の課の所管に属しないこと。

(平27公委規則9・平29公委規則6・一部改正)

(府民安全対策課)

第24条 府民安全対策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 犯罪の予防(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 治安水準の改善及び犯罪の抑止のため警察が地方公共団体又は府民と協働して推進する対策に係る企画及び立案並びに推進並びに地方公共団体等との連絡調整に関すること。

(3) 大阪府安全なまちづくり条例の施行に関すること(生活安全総務課の所管に属するものを除く。)

(4) 街頭防犯カメラシステムの運用及び管理に関すること。

(5) 子供及び女性を対象とする犯罪の取締りに関すること(他の所管に属するものを除く。)

(平27公委規則9・平27公委規則21・平29公委規則6・平30公委規則5・令3公委規則4・令4公委規則1・一部改正)

(サイバー犯罪捜査課)

第25条 サイバー犯罪捜査課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) サイバー犯罪の捜査に係る企画及び調整に関すること。

(2) サイバー犯罪(他の所管に属するものを除く。)の捜査に関すること。

(3) サイバー犯罪(他の所管に属するものに限る。)のうち、特に命ぜられたものの捜査に関すること。

(令3公委規則4・令4公委規則7・令5公委規則9・一部改正)

(保安課)

第26条 保安課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 風俗営業及び特定遊興飲食店営業の許可及び許可の取消し、性風俗関連特殊営業等の届出、風俗営業等の停止等に関すること。

(2) 風俗営業等の指導取締り(生活環境課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 銃砲刀剣類等の所持許可等及びこれに係る取締り(捜査第四課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 火薬類に関すること。

(5) 売春事犯及びわいせつ事犯の捜査に関すること。

(6) 風紀取締りに関すること。

(7) 広告物の取締りに関すること。

(8) 狩猟の取締りに関すること。

(9) 猟銃及び空気銃の取扱講習に関すること。

(10) 質屋営業、古物営業及び金属くず営業の許可、許可の取消し、営業の停止等に関すること。

(11) 質屋営業、古物営業及び金属くず営業の指導取締りに関すること。

(12) 警備業に関すること。

(13) 探偵業に関すること。

(14) 歓楽街総合対策(歓楽街における総合的な治安対策をいう。)に係る連絡調整に関すること。

(平27公委規則9・平28公委規則3・一部改正)

(生活経済課)

第27条 生活経済課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 金融、不動産その他の経済関係事犯(捜査第二課及び特殊詐欺捜査課の所管に属するものを除く。)の取締りに関すること。

(2) 無体財産権関係事犯の取締りに関すること。

(3) 密貿易に関する犯罪の捜査に関すること。

(4) 他の部課の所管に属しない特別法令違反の取締りに関すること。

(令4公委規則7・一部改正)

(生活環境課)

第28条 生活環境課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公害(交通公害を除く。)その他の環境関係事犯の取締りに関すること。

(2) 公害関係機関に対する通報連絡に関すること。

(3) 保健衛生関係事犯(薬物対策課の所管に属するものを除く。)の取締りに関すること。

(4) 高圧ガス、放射性物質、特定物質等の危険物(保安課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(5) 外国人労働者に係る雇用関係事犯(保安課の所管に属するものを除く。)の取締りに関すること。

(少年課)

第29条 少年課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 少年犯罪の捜査に関すること。

(2) 少年補導に関すること。

(3) 被害少年(犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受けた少年をいう。以下同じ。)の保護に関すること。

(4) 少年の福祉を害する犯罪の捜査に関すること。

(5) 少年の事故(他の所管に属するものを除く。)一般に関すること。

(6) その他少年非行の防止に関すること。

(7) インターネット異性紹介事業の届出、停止等に関すること。

(令3公委規則4・一部改正)

(地域部の分課)

第30条 地域部に、次の課及び室を置く。

(1) 地域総務課

(2) 通信指令室

(地域総務課)

第31条 地域総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域警察の総合的調査、研究及び企画に関すること。

(2) 警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。

(3) 水難、山岳遭難その他の事故(交通事故並びに少年課及び警備第二課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 水上警察に関すること。

(5) 方面機動警ら隊の運用に関すること。

(6) 鉄道警察隊の運用に関すること。

(7) 部内の連絡調整に関すること。

(8) 部内の他の室の所管に属しないこと。

(令3公委規則4・令4公委規則7・一部改正)

(通信指令室)

第32条 通信指令室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 重要事件等に対する緊急配備その他の緊急初動処置に関すること。

(2) 無線通信の運用及び統制に関すること。

(3) 有線通信の施設及び運用に関すること。

(刑事部の分課)

第33条 刑事部に、次の課を置く。

(1) 刑事総務課

(2) 捜査第一課

(3) 捜査第二課

(4) 捜査第三課

(5) 捜査第四課

(6) 薬物対策課

(7) 国際捜査課

(8) 特殊詐欺捜査課

(9) 捜査共助課

(10) 鑑識課

(11) 検視調査課

(平28公委規則7・令4公委規則7・一部改正)

(刑事総務課)

第34条 刑事総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 刑事警察の総合的調査、研究及び企画に関すること。

(2) 刑事関係法令の研究及び捜査の指導に関すること。

(3) 機動捜査隊及び刑事特別捜査隊の運用に関すること。

(4) 部内の連絡調整に関すること。

(5) 部内の他の課の所管に属しないこと。

(平27公委規則9・平28公委規則7・一部改正)

(捜査第一課)

第35条 捜査第一課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 殺人、強盗、強制性交等及び傷害に関する犯罪の捜査に関すること。

(2) 放火及び失火に関する犯罪の捜査に関すること。

(3) 匿名の電話又は文書による恐喝及び脅迫に関する犯罪の捜査に関すること。

(4) 特殊事件(本部長の指定する事件をいう。)の捜査に関すること。

(5) 他の部課の所管に属しない刑法犯の捜査に関すること。

(平29公委規則15・一部改正)

(捜査第二課)

第36条 捜査第二課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 詐欺(特殊詐欺捜査課の所管に属するものを除く。)、横領及び背任に係る犯罪の捜査に関すること。

(2) 偽造、変造及び模造に係る犯罪の捜査に関すること。

(3) 会社に係る犯罪の捜査に関すること。

(4) 贈収賄に係る犯罪の捜査に関すること。

(5) 公務員犯罪の捜査に関すること。

(6) 選挙に係る犯罪の捜査に関すること。

(7) 不動産侵奪及び境界損壊に係る犯罪の捜査に関すること。

(8) 証券・金融関係犯罪(生活経済課及び特殊詐欺捜査課の所管に属するものを除く。)の捜査に関すること。

(9) 他の部課の所管に属しない知能的犯罪の捜査に関すること。

(平30公委規則5・令4公委規則7・一部改正)

(捜査第三課)

第37条 捜査第三課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 窃盗犯(森林盗等特別法犯を含む。)の捜査に関すること。

(2) 盗品等に係る犯罪の捜査に関すること。

(捜査第四課)

第38条 捜査第四課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 暴力団、準暴力団(暴力団と同程度の明確な組織性は有しないものの、これに属する者が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行っている暴力団に準ずる集団をいう。)等に係る犯罪の捜査に関すること。

(2) 暴力団対策に関すること。

(3) 拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

(4) 恐喝及び脅迫(捜査第一課の所管に属するものを除く。)並びに暴行及び賭博に係る犯罪の捜査に関すること。

(5) 多衆犯罪(警備総務課及び公安第三課の所管に属するものを除く。)の捜査に関すること。

(令2公委規則2・一部改正)

(薬物対策課)

第39条 薬物対策課の分掌事務は、麻薬、覚醒剤その他習慣性のある薬物に関する犯罪の取締りに関することとする。

(国際捜査課)

第40条 国際捜査課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 外国人に係る犯罪の捜査に関すること。

(2) 国外犯及び国外逃亡被疑者の捜査に関すること。

(3) 国際捜査共助に関すること。

(4) 在留外国人対策(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第1項に規定する在留資格をもって本邦に在留する外国人の安全の確保に向けた総合対策をいう。)に関すること。

(令2公委規則2・一部改正)

(特殊詐欺捜査課)

第40条の2 特殊詐欺捜査課の分掌事務は、特殊詐欺事件の捜査に関することとする。

(令4公委規則7・追加)

(捜査共助課)

第41条 捜査共助課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都道府県警察との犯罪捜査の共助に関すること。

(2) 指名手配及び指名通報に関すること。

(3) 指名手配被疑者の追跡捜査に関すること。

(鑑識課)

第42条 鑑識課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 犯罪鑑識(犯罪手口を除く。)に関すること。

(2) 犯罪鑑識施設の整備及び運用に関すること。

(検視調査課)

第42条の2 検視調査課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 検視に関すること。

(2) 死因の調査及び研究に関すること。

(平28公委規則7・追加)

(交通部の分課)

第43条 交通部に、次の課及び場を置く。

(1) 交通総務課

(2) 交通規制課

(3) 駐車管理課

(4) 交通指導課

(5) 交通捜査課

(6) 運転免許課

(7) 門真運転免許試験場

(8) 光明池運転免許試験場

(平28公委規則7・一部改正)

(交通総務課)

第44条 交通総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交通警察の総合的調査、研究及び企画に関すること。

(2) 交通安全教育に関すること。

(3) 緊急自動車等の指定に関すること。

(4) 自動運転等に係る道路使用の許可に関すること。

(5) 特定自動運行の許可に関すること。

(6) 遠隔操作型小型車の届出に関すること。

(7) 優良運転者の表彰に関すること。

(8) 交通関係機関との連絡に関すること。

(9) 自動車運転代行業に関すること。

(10) 部内の連絡調整に関すること。

(11) 部内の他の課及び場の所管に属しないこと。

(令5公委規則9・一部改正)

(交通規制課)

第45条 交通規制課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交通規制及び交通管制に関すること。

(2) 道路標識、道路標示、信号機等に関すること。

(3) 道路使用の許可(交通総務課の所管に属するものを除く。)、駐車の許可及び制限外乗車等の許可に関すること。

(4) 広域交通制御に関すること。

(5) 交通渋滞の防止及び解消に関すること。

(6) 高度道路交通対策(交通総務課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(7) パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備に関すること。

(8) 駐車場に関すること。

(平28公委規則7・令5公委規則9・一部改正)

(駐車管理課)

第46条 駐車管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 放置違反金に関すること。

(2) 自動車の保管場所に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(3) 放置車両の確認事務に関すること。

(4) 放置車両に係る使用制限に関すること。

(5) 駐車監視員に関すること。

(平28公委規則7・全改)

(交通指導課)

第47条 交通指導課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交通の取締りに関すること。

(2) 交通違反事件の即決裁判手続に伴う事務及び事務の指導に関すること。

(3) 交通反則通告制度の運用に関すること。

(4) 交通公害関係事案の指導取締り及び苦情処理に関すること。

(5) 交通違反事件の捜査の指導に関すること。

(6) 放置車両の対策に関すること。

(7) 最高速度違反行為、過積載及び過労運転の防止措置に係る指示に関すること。

(8) 自動車の使用制限(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(9) 交通機動隊及び高速道路交通警察隊の運用に関すること。

(平28公委規則7・一部改正)

(交通捜査課)

第48条 交通捜査課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交通関係法令違反事件の捜査及び捜査の指導(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 交通事故事件及び交通事故に関連する事件の捜査及び捜査の指導に関すること。

(3) 交通事故事件の鑑識及び資料に関すること。

(4) 警察署に対する交通死亡事故等の初動捜査及び交通事故事件に係る強制捜査の支援及び指導に関すること。

(5) 暴走族対策に関すること。

(運転免許課)

第49条 運転免許課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 運転免許業務の調査、研究及び企画に関すること。

(2) 自動車教習所及び指定講習機関に関すること。

(3) 運転免許の取消し、停止等に関すること。

(4) 門真運転免許試験場及び光明池運転免許試験場の連絡調整に関すること。

(平27公委規則9・一部改正)

(門真運転免許試験場)

第50条 門真運転免許試験場の分掌事務は、運転免許及び運転免許試験に関することとする。

(平27公委規則9・一部改正)

(光明池運転免許試験場)

第51条 光明池運転免許試験場の分掌事務は、運転免許及び運転免許試験に関することとする。

(平27公委規則9・一部改正)

(警備部の分課)

第52条 警備部に、次の課を置く。

(1) 警備総務課

(2) 警備第一課

(3) 警備第二課

(4) 公安第一課

(5) 公安第二課

(6) 公安第三課

(7) 外事課

(平30公委規則5・令元公委規則7・令3公委規則4・一部改正)

(警備総務課)

第53条 警備総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 警備警察の総合的調査、研究及び企画に関すること。

(2) 警備犯罪(公安第一課、公安第二課、公安第三課及び外事課の所管に属するものを除く。)の捜査に関すること。

(3) 警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。

(4) 関西国際空港における危機管理に関すること。

(5) 部内の連絡調整に関すること。

(6) 部内の他の課に属しないこと。

(令4公委規則7・一部改正)

(警備第一課)

第54条 警備第一課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 警備計画及び警備実施に関すること。

(2) 集会、行進、集団示威運動等の許可に関すること。

(3) 機動隊の運用(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 警衛及び警護に関すること。

(5) G7大阪・堺貿易大臣会合に係る警察諸対策に関すること。

(令3公委規則4・令4公委規則14・令5公委規則9・一部改正)

(警備第二課)

第55条 警備第二課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 災害対策に係る調査、研究及び企画並びに関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 災害警備の計画及び実施に関すること。

(3) 多数の国民に被害が及ぶおそれのある緊急の事態への対策に関すること。

(4) 航空隊の運用に関すること。

(5) 本部長が特に命ずる事件の現場措置に関すること。

(令3公委規則4・全改、令4公委規則7・一部改正)

(公安第一課)

第56条 公安第一課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 警備情報(公安第二課、公安第三課及び外事課の所管に属するものを除く。)の収集、整理等に関すること。

(2) 次に掲げる犯罪(公安第二課、公安第三課及び外事課の所管に属するものを除く。)の捜査に関すること。

 刑法(明治40年法律第45号)第2編第2章及び第3章に規定する犯罪

 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に規定する犯罪

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和27年法律第138号)第6条及び第7条に規定する犯罪

 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)に規定する犯罪

(3) 警備情報の総合調整に関すること。

(令3公委規則4・一部改正)

(公安第二課)

第57条 公安第二課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 極端な国家主義的主張に基づく暴力主義的活動に係る警備情報の収集、整理等に関すること。

(2) 前号に規定する活動に係る前条第2号に掲げる犯罪の捜査に関すること。

(3) 警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。

(公安第三課)

第58条 公安第三課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 極左的主張に基づく暴力主義的破壊活動に係る警備情報の収集、整理等に関すること。

(2) 前号に規定する活動に係る第56条第2号に掲げる犯罪その他の警備犯罪の捜査に関すること。

(外事課)

第59条 外事課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 外国人に係る警備情報の収集、整理等に関すること。

(2) 次に掲げる犯罪の捜査に関すること。

 出入国管理及び難民認定法に規定する犯罪

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する犯罪

 外国人に係る第56条第2号に掲げる犯罪その他の警備犯罪

(令2公委規則2・一部改正)

(課長等)

第60条 課、センター、室及び場に、それぞれ課長、所長、室長又は場長(以下「課長等」という。)を置く。

2 課長等は、上司の命を受け、課、センター、室又は場(以下「課等」という。)の事務を掌理し、課等の職員を指揮監督する。

3 課長等は、警視正若しくは警視の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

(次長)

第61条 課、センター、室及び場に、次長を置く。

2 次長は、課長等を助け、課等の事務を調整し、課等の職員(第109条第1項に規定する隊長等のうち、第83条第87条第88条第93条の3から第95条まで、第97条第98条第100条第102条第104条及び第108条に規定する室、センター又は安全運転学校に置かれる者を除く。)を指揮監督する。

3 次長は、警視の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

(平27公委規則9・平28公委規則7・平29公委規則6・令2公委規則2・令3公委規則4・令3公委規則7・令4公委規則7・令5公委規則9・一部改正)

(調査官)

第62条 課、センター、室及び場に、上司の命を受け課等の事務の運営に係る企画及び立案を行う職として、調査官を置くことができる。

2 前項に掲げるもののほか、上司の命を受け、課等の重要な事務の一部を分掌し、当該事務を担当する職員を指揮監督する職として、調査官を置くことができる。

3 前2項の調査官は、警視の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

第3節 特定の部に置く職

(総括監察官等)

第63条 警務部に、総括監察官及び特命監察官を置くことができる。

2 総括監察官及び特命監察官は、上司の命を受け、監察に関する重要な事務をつかさどる。

3 総括監察官及び特命監察官は、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(平27公委規則9・一部改正、令2公委規則2・旧第64条繰上)

(訟務官)

第64条 警務部に、訟務官を置く。

2 訟務官は、上司の命を受け、訟務に関する重要な事務をつかさどる。

3 訟務官は、警視の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

(令2公委規則2・旧第65条繰上)

(健康管理医)

第65条 警務部に、健康管理医を置く。

2 健康管理医は、上司の命を受け、職員の健康管理に関する重要な事務をつかさどる。

3 健康管理医は、一般職員をもって充てる。

(令2公委規則2・追加)

(人身安全対策官)

第65条の2 生活安全部に、人身安全対策官を置く。

2 人身安全対策官は、上司の命を受け、人身安全関連事案に関する重要な事務(他の所管に属するものを除く。)をつかさどる。

3 人身安全対策官は、人身安全対策室長を兼ねる。

4 人身安全対策官は、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(平31公委規則5・追加、令3公委規則4・一部改正)

(児童虐待対策官)

第65条の3 生活安全部に、児童虐待対策官を置く。

2 児童虐待対策官は、上司の命を受け、児童虐待対策に関する重要な事務をつかさどる。

3 児童虐待対策官は、児童虐待対策室長を兼ねる。

4 児童虐待対策官は、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(平29公委規則6・追加、平31公委規則5・旧第65条の2繰下、令3公委規則4・一部改正)

(通告官)

第66条 交通部に、通告官を置く。

2 通告官は、上司の命を受け、交通反則通告制度に関する重要な事務をつかさどる。

3 通告官は、交通反則通告センター所長を兼ねる。

4 通告官は、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(平28公委規則7・全改、令3公委規則4・一部改正)

第67条 削除

(令2公委規則2)

(首席審理官等)

第68条 交通部に首席審理官を、生活安全部及び交通部に審理官を置くことができる。

2 首席審理官及び審理官は、不利益処分をしようとする場合の意見陳述のための手続(以下「聴聞等」という。)を主宰するほか、公安委員会又は本部長が主宰する聴聞等に関して公安委員会又は本部長を補佐する。

3 首席審理官は警視の階級にある警察官を、審理官は警視又は警部の階級にある警察官をもって充てる。

(平27公委規則9・一部改正)

(国際テロ対策官)

第68条の2 警備部に、国際テロ対策官を置く。

2 国際テロ対策官は、上司の命を受け、外国人に係るテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的の達成を意図して行われる極左的主張その他の主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。以下同じ。)に関する重要な事務をつかさどる。

3 国際テロ対策官は、国際テロ対策室長を兼ねる。

4 国際テロ対策官は、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(平29公委規則6・追加、令3公委規則4・一部改正)

第4節 部の附置機関

(生活安全特別捜査隊)

第69条 生活安全部に、生活安全特別捜査隊を附置する。

2 生活安全特別捜査隊は、警察本部(以下「本部」という。)庁舎内に置く。

3 生活安全特別捜査隊は、次に掲げることを任務とする。

(1) 生活安全部の所管に属する事件のうち、本部長が指定するものの取締りに関すること。

(2) 生活安全部の所管に属する事件に係る警察署に対する支援に関すること。

(方面機動警ら隊)

第70条 地域部に、方面機動警ら隊を附置する。

2 方面機動警ら隊の名称、位置及び担当区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

担当区域

第一方面機動警ら隊

大阪市西区立売堀二丁目

大淀、曾根崎、天満、都島、福島、此花、東、南、西、港、旭、城東、鶴見、大阪水上、大正、天王寺、浪速、東成、生野、阿倍野、住之江、住吉、東住吉、平野、西成、枚岡、河内、布施、八尾、柏原、枚方、交野、寝屋川、四條畷、門真及び守口の各警察署管轄区域

第二方面機動警ら隊

大阪市淀川区十三本町三丁目

西淀川、淀川、東淀川、高槻、茨木(画像木)、摂津、吹田、豊能、箕面、池田、豊中及び豊中南の各警察署管轄区域

第三方面機動警ら隊

泉佐野市りんくう往来北

羽曳野、富田林、松原、堺、北堺、西堺、中堺、南堺、高石、泉大津、和泉、岸和田、貝塚(貝画像)、関西空港、泉佐野、泉南、黒山及び河内長野の各警察署管轄区域

3 方面機動警ら隊は、機動力を用いた警ら活動を行うことを任務とする。

(令3公委規則7・一部改正)

(鉄道警察隊)

第71条 地域部に、鉄道警察隊を附置する。

2 鉄道警察隊は、大阪市淀川区西中島五丁目に置く。

3 鉄道警察隊は、鉄道施設等において警戒警ら活動を行うことを任務をする。

第72条 削除

(令4公委規則7)

(科学捜査研究所)

第73条 刑事部に、科学捜査研究所を附置する。

2 科学捜査研究所は、大阪市中央区本町一丁目に置く。

3 科学捜査研究所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 犯罪捜査に関連する鑑定及び検査に関すること。

(2) 法医学の研究及び実験に関すること。

(3) 犯罪の捜査に関連する化学、物理学、工学、心理学等の研究及び実験に関すること。

(機動捜査隊)

第74条 刑事部に、機動捜査隊を附置する。

2 機動捜査隊は、本部庁舎内に置く。

3 機動捜査隊は、機動力を用いた捜査活動を行うことを任務とする。

(刑事特別捜査隊)

第75条 刑事部に、刑事特別捜査隊を附置する。

2 刑事特別捜査隊は、本部庁舎内に置く。

3 刑事特別捜査隊は、次に掲げることを任務とする。

(1) 刑事部の所管に属する事件のうち、本部長が指定するものの捜査に関すること。

(2) 刑事部の所管に属する事件に係る警察署に対する支援に関すること。

(交通機動隊)

第76条 交通部に、交通機動隊を附置する。

2 交通機動隊は、大阪市城東区関目六丁目に置く。

3 交通機動隊は、機動力を用いた交通の取締りを任務とする。

(高速道路交通警察隊)

第77条 交通部に、高速道路交通警察隊を附置する。

2 高速道路交通警察隊は、大阪市港区港晴二丁目に置く。

3 高速道路交通警察隊の担当区域は、次のとおりとする。

(1) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)に規定する高速自動車国道

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第110条第1項の規定により国家公安委員会が指定するものに限る。)

(3) 大阪府道泉大津美原線の高架部分のうち堺市中区平井から泉大津市助松町一丁目までの区間

4 高速道路交通警察隊は、次に掲げることを任務とする。

(1) 交通警察(前項第3号に規定する担当区域における道路交通法の規定による署長の権限に属するものを除く。)に関すること。

(2) 前号に規定する事務のほか第一次的警察活動に関すること。

(機動隊)

第78条 警備部に、機動隊を附置する。

2 機動隊の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

第一機動隊

大阪市城東区関目四丁目

第二機動隊

大阪市住之江区新北島一丁目

第三機動隊

泉佐野市りんくう往来北

3 機動隊は、警戒警備を任務とする。

(航空隊)

第78条の2 警備部に、航空隊を附置する。

2 航空隊は、八尾市空港一丁目に置く。

3 航空隊は、航空機を運用することにより、災害その他の場合における警備実施を行うほか、警ら、遭難者の捜索救助その他の警察業務の支援等を行うことを任務とする。

(令4公委規則7・追加)

(所長等)

第79条 所及び隊に、それぞれ所長又は隊長を置く。

2 所長及び隊長は、上司の命を受け、所又は隊(以下「所等」という。)の事務を掌理し、所等の職員を指揮監督する。

3 所長及び隊長は、警視の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

(次長等)

第80条 所及び隊に、それぞれ次長又は副隊長を置く。

2 次長及び副隊長は、所長又は隊長を助け、所等の事務を調整し、所等の職員を指揮監督する。

3 次長又は副隊長は、警視の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

(調査官)

第81条 所及び隊に、調査官を置くことができる。

2 調査官は、上司の命を受け、所等の事務の運営に係る企画及び立案を行う。

3 調査官は、警視の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

(総括研究員)

第82条 科学捜査研究所に、総括研究員を置く。

2 総括研究員は、上司の命を受け、鑑定、検査、研究及び実験に関する重要な事務の一部を分掌する。

3 総括研究員は、一般職員をもって充てる。

第5節 課の附置機関

(公安委員会事務担当室)

第83条 総務課に、公安委員会事務担当室を附置する。

2 公安委員会事務担当室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公安委員会の庶務及び秘書に関すること。

(2) 公安委員会に対する要望及び苦情の受理及び回答に関すること。

(3) 公安委員会が指示した監察の履行状況の点検の補助に関すること。

(取調べ監督室)

第84条 総務課に、取調べ監督室を附置する。

2 取調べ監督室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 被疑者取調べの監督制度に係る調査、研究、企画及び連絡調整に関すること。

(2) 被疑者取調べの監督、巡察及び調査に関すること。

(令2公委規則2・令4公委規則7・一部改正)

第85条 削除

(令4公委規則7)

(音楽隊)

第86条 広報課に、音楽隊を附置する。

2 音楽隊は、演奏を通じて警察広報活動を行うことを任務とする。

(監査室)

第87条 会計課に、監査室を附置する。

2 監査室の分掌事務は、会計事務の監査及び指導を行うこととする。

(庁舎管理室)

第88条 施設課に、庁舎管理室を附置する。

2 庁舎管理室の分掌事務は、本部庁舎の管理及び保全を行うこととする。

(留置業務支援室)

第88条の2 留置管理課に、留置業務支援室を附置する。

2 留置業務支援室の分掌事務は、女性の被留置者に係る留置業務に従事する女性職員の支援及び被留置者の集中護送等に関することとする。

(平30公委規則5・追加)

(情報公開・個人情報保護室)

第89条 府民応接センターに、情報公開・個人情報保護室を附置する。

2 情報公開・個人情報保護室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 大阪府警察の保有する情報の公開に関すること。

(2) 大阪府警察の保有する個人情報の開示、訂正、利用停止等に関すること。

(3) 情報の公開及び個人情報の保護に係る調査、指導及び連絡調整に関すること。

(令5公委規則9・一部改正)

第90条 削除

(令5公委規則9)

(術科指導室)

第91条 教養課に、術科指導室を附置する。

2 術科指導室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の体力の維持管理に関する調査、研究及び指導に関すること。

(2) 柔道、剣道、逮捕術及び救急法に関する調査、研究及び指導に関すること。

(通訳センター)

第92条 教養課に、通訳センターを附置する。

2 通訳センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 通訳及び翻訳に関すること。

(2) 外国語教養に関すること。

(3) 国際化対策に関すること。

(4) 国際協力(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(職員相談室)

第93条 厚生課に、職員相談室を附置する。

2 職員相談室の分掌事務は、職員の生活相談及び生活設計に関する調査及び指導を行うこととする。

(情報センター)

第93条の2 高度情報推進課に、情報センターを附置する。

2 情報センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報システムに係る情報の照会等(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 情報システムの活用による捜査の支援(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(令4公委規則7・追加)

(人身安全対策室)

第93条の3 生活安全総務課に、人身安全対策室を附置する。

2 人身安全対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人身安全関連事案対策(他の所管に属するものを除く。)に係る調査、研究及び企画に関すること。

(2) 人身安全関連事案に係る被害者の保護(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 人身安全関連事案に係る指導及び支援(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 人身安全関連事案対策(他の所管に属するものを除く。)に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(平31公委規則5・追加、令4公委規則7・旧第93条の2繰下)

(少年育成室)

第94条 少年課に、少年育成室を附置する。

2 少年育成室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 少年補導に関すること。

(2) 被害少年の保護に関すること。

(3) 少年相談に関すること。

(4) 少年非行の防止(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(5) インターネット異性紹介事業の届出、停止等に関すること。

(令4公委規則7・一部改正)

(児童虐待対策室)

第94条の2 少年課に、児童虐待対策室を附置する。

2 児童虐待対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童虐待対策に係る調査、研究及び企画に関すること。

(2) 児童虐待対策に係る指導及び支援(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 児童虐待事案等に係る児童の安全確保に関すること。

(4) 児童虐待対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(平29公委規則6・追加、令4公委規則7・一部改正)

(地域指導室)

第95条 地域総務課に、地域指導室を附置する。

2 地域指導室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域警察活動の指導に関すること。

(2) 地域警察官の育成及び指導に関すること。

第96条 削除

(平27公委規則9)

(告訴センター)

第97条 捜査第二課に、告訴センターを附置する。

2 告訴センターの分掌事務は、捜査第二課の所管に属する犯罪に係る告訴事件及び告発事件の捜査を行うこととする。

(暴力団対策室)

第98条 捜査第四課に、暴力団対策室を附置する。

2 暴力団対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 指定暴力団等の指定、暴力的要求行為の規制等に関すること。

(2) 暴力団等から危害を被るおそれのある者の保護対策に関すること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)違反の捜査に関すること。

(4) 暴力団排除関係機関との連絡に関すること。

(5) その他暴力団対策に関すること。

(鑑定指導室)

第98条の2 鑑識課に、鑑定指導室を附置する。

2 鑑定指導室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 指掌紋及び足痕跡に関すること。

(2) 写真鑑識、被疑者写真及び捜査用似顔絵に関すること。

(平30公委規則5・追加)

(自転車対策室)

第98条の3 交通総務課に、自転車対策室を附置する。

2 自転車対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 自転車等の安全利用に係る調査、研究、企画及び指導に関すること。

(2) 特定小型原動機付自転車運転者講習に関すること。

(3) 自転車運転者講習に関すること。

(平27公委規則9・追加、平30公委規則5・旧第98条の2繰下、令4公委規則7・令5公委規則12・一部改正)

(交通安全調査室)

第99条 交通総務課に、交通安全調査室を附置する。

2 交通安全調査室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交通事故の分析及び統計に関すること。

(2) 交通警察に関する資料の収集、整備及び保管に関すること。

(平27公委規則9・一部改正)

(交通管制センター)

第100条 交通規制課に、交通管制センターを附置する。

2 交通管制センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交通管制の実施に関すること。

(2) 交通情報の広報に関すること。

(3) 高度道路交通対策(交通総務課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 交通管制中央施設及び交通管制端末施設の整備計画に関すること。

(令5公委規則9・一部改正)

第101条 削除

(平28公委規則7)

(交通反則通告センター)

第102条 交通指導課に、交通反則通告センターを附置する。

2 交通反則通告センターに、分室を置く。

3 交通反則通告センターの分室は、光明池運転免許試験場内に置く。

4 交通反則通告センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交通反則の告知内容の審査に関すること。

(2) 交通反則の通告及び通知に関すること。

(暴走族対策室)

第103条 交通捜査課に、暴走族対策室を附置する。

2 暴走族対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 暴走族対策に係る調査、研究及び企画に関すること。

(2) 暴走族の取締り及び事件捜査に関すること。

(安全運転学校)

第104条 運転免許課に、安全運転学校を附置する。

2 安全運転学校に、分校を置く。

3 安全運転学校の分校は、光明池運転免許試験場内に置く。

4 安全運転学校の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 自動車等の運転に関し必要な事項の講習に関すること。

(2) 自動車運転者の適性検査に関すること。

(高齢運転者等支援室)

第104条の2 運転免許課に、高齢運転者等支援室を附置する。

2 高齢運転者等支援室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 65歳以上の運転免許保有者等の安全運転対策に係る調査、研究及び企画に関すること。

(2) 臨時適性検査(身体の障害に係るものを除く。)に関すること。

(令2公委規則2・追加)

(空港危機管理室)

第105条 警備総務課に、空港危機管理室を附置する。

2 空港危機管理室の分掌事務は、関西国際空港における危機管理に関することとする。

(令3公委規則4・全改、令4公委規則7・一部改正)

(警衛警護室)

第106条 警備第一課に、警衛警護室を附置する。

2 警衛警護室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 警衛及び警護に係る調査、研究及び企画に関すること。

(2) 警衛及び警護の計画及び実施に関すること。

(令3公委規則4・追加)

(サミット対策室)

第106条の2 警備第一課に、サミット対策室を附置する。

2 サミット対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) G7大阪・堺貿易大臣会合に係る警察諸対策の調査、研究、企画及び調整に関すること。

(2) G7大阪・堺貿易大臣会合の警察諸対策に係る関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(3) G7大阪・堺貿易大臣会合に係る警備基本計画及び警護基本計画の策定に関すること。

(令4公委規則14・追加、令5公委規則9・一部改正)

(特殊部隊)

第107条 警備第二課に、特殊部隊を附置する。

2 特殊部隊は、本部長が特に命ずる事件の被疑者の検挙活動を行うことを任務とする。

(令3公委規則4・旧第106条繰下・一部改正)

(国際テロ対策室)

第108条 外事課に、国際テロ対策室を附置する。

2 国際テロ対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 外国人に係るテロリズムに関する警備情報の収集、整理等に関すること。

(2) 外国人に係るテロリズムに関する第56条第2号に掲げる犯罪その他の警備犯罪の捜査に関すること。

(平29公委規則6・一部改正)

(課の附置機関の長)

第109条 隊、室、センター及び安全運転学校に、それぞれ隊長、室長、所長又は校長(以下「隊長等」という。)を置く。

2 隊長等は、上司の命を受け、隊、室、センター又は安全運転学校の事務を掌理し、隊、室、センター又は安全運転学校の職員を指揮監督する。

3 隊長等は、警視若しくは警部の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

(主席師範)

第110条 術科指導室に、主席師範を置く。

2 主席師範は、上司の命を受け、職員の体力の維持管理並びに柔道、剣道、逮捕術及び救急法に関する事務の一部を分掌し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

3 主席師範は、一般職員をもって充てる。

第3章 市警察部

(市警察部)

第111条 市警察部の位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

大阪市警察部

大阪市中央区大手前三丁目

堺市警察部

堺市西区鳳東町四丁

2 市警察部に、総務課を置く。

3 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 指定市との連絡に関すること。

(2) 市警察部の庶務に関すること。

(令4公委規則12・一部改正)

(課長)

第112条 総務課に、課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。

3 課長は、警視正又は警視の階級にある警察官をもって充てる。

(次長)

第113条 総務課に、次長を置く。

2 次長は、課長を助け、課の事務を調整し、課の職員を指揮監督する。

3 次長は、警視の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

(調査官)

第114条 総務課に、調査官を置くことができる。

2 調査官は、上司の命を受け、課の事務の運営に係る企画及び立案を行う。

3 調査官は、警視の階級にある警察官をもって充てる。

第4章 警察学校

(警察学校の分課)

第115条 警察学校に、次の部及び附属自動車学校を置く。

(1) 総務部

(2) 初任教養部

(3) 専科教養部

2 警察学校は、泉南郡田尻町りんくうポート南に置く。ただし、専科教養部及び附属自動車学校は、大阪市城東区関目六丁目に置く。

3 総務部、初任教養部、専科教養部及び附属自動車学校の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 警察学校の庶務に関すること。

(2) 初任教養部

 初任科、初任補修科及び一般職員初任科の各課程の実施に関すること。

(3) 専科教養部

 巡査部長任用科、警部補任用科、部門別任用科、専科及び主任任用科の各課程の実施に関すること。

(4) 附属自動車学校

 自動車操法の教習に関すること。

(警察学校長)

第116条 警察学校に、警察学校長を置く。

2 警察学校長は、上司の命を受け、警察学校の事務を掌理し、警察学校の職員を指揮監督する。

3 警察学校長は、警視正又は警視の階級にある警察官をもって充てる。

(副校長)

第117条 警察学校に、副校長を置く。

2 副校長は、警察学校長を助け、警察学校の事務を調整し、警察学校の職員を指揮監督する。

3 副校長は、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(調査官)

第118条 警察学校に、調査官を置く。

2 調査官は、上司の命を受け、警察学校の事務の運営に係る企画及び立案を行う。

3 調査官は、一般職員をもって充てる。

第5章 方面本部

(方面本部)

第119条 大阪府警察の管轄区域を5方面区に分け、方面区ごとに方面本部を置く。

2 方面本部の名称、位置及び担当の方面区は、次の表のとおりとする。

名称

位置

方面区

名称

区域

第一方面本部

大阪市中央区大手前三丁目

第一方面区

大淀、曾根崎、天満、都島、福島、此花、東、南、西、港、旭、城東、鶴見及び大阪水上の各警察署管轄区域

第二方面本部

大阪市住之江区南港北一丁目

第二方面区

大正、天王寺、浪速、東成、生野、阿倍野、住之江、住吉、東住吉、平野及び西成の各警察署管轄区域

第三方面本部

池田市空港二丁目

第三方面区

西淀川、淀川、東淀川、高槻、茨木(画像木)、摂津、吹田、豊能、箕面、池田、豊中及び豊中南の各警察署管轄区域

第四方面本部

門真市一番町

第四方面区

羽曳野、富田林、枚岡、河内、布施、八尾、松原、柏原、枚方、交野、寝屋川、四條畷、門真及び守口の各警察署管轄区域

第五方面本部

堺市西区鳳東町四丁

第五方面区

堺、北堺、西堺、中堺、南堺、高石、泉大津、和泉、岸和田、貝塚(貝画像)、関西空港、泉佐野、泉南、黒山及び河内長野の各警察署管轄区域

3 方面本部は、担当方面区内の警察署に対し、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

(1) 本部と警察署との間及び警察署相互間における警察事務の連絡調整に関すること。

(2) 業務の指導に関すること。

(3) 職員の服務の指導に関すること。

(4) 特に必要と認められる警衛、警護及び警備実施の指揮に関すること。

4 第一方面本部は、前項に規定する任務のほか、方面本部相互間における警察事務の連絡調整を行うことを任務とする。

(平28公委規則13・令3公委規則7・令4公委規則12・一部改正)

(方面本部長)

第120条 方面本部に、方面本部長を置く。

2 方面本部長は、上司の命を受け、方面本部の事務を掌理し、方面本部の職員を指揮監督する。

3 方面本部長は、警視正の階級にある警察官をもって充てる。

(副方面本部長)

第121条 方面本部に、副方面本部長を置く。

2 副方面本部長は、方面本部長を助け、方面本部の事務を調整し、方面本部の職員を指揮監督する。

3 副方面本部長は、警視の階級にある警察官をもって充てる。

第6章 組織犯罪対策本部

(組織犯罪対策本部)

第122条 大阪府警察に、組織犯罪対策本部を置く。

2 組織犯罪対策本部は、本部庁舎内に置く。

3 組織犯罪対策本部は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

(1) 暴力団又は外国人が関係する組織等による犯罪(以下「組織犯罪」という。)に係る捜査及び諸対策(以下「組織犯罪対策」という。)の総合的調査、研究及び企画に関すること。

(2) 組織犯罪に係る情報の集約及び活用に関すること。

(3) 組織犯罪対策に係る関係部・課等間の調整及び組織犯罪対策の促進に関すること。

(4) 組織犯罪対策に係る関係法令の調査及び研究に関すること。

(5) 組織犯罪対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 犯罪による収益の移転防止に係る捜査及び諸対策の総合的調査、研究及び企画に関すること。

(7) 本部長が特に命ずる組織犯罪に係る事件の捜査に関すること。

(平27公委規則9・一部改正)

(組織犯罪対策本部長)

第123条 組織犯罪対策本部に、組織犯罪対策本部長を置く。

2 組織犯罪対策本部長は、上司の命を受け、組織犯罪対策本部の事務を掌理し、組織犯罪対策本部の職員を指揮監督するとともに、組織犯罪対策を効果的に推進するための調整及び促進並びにこれらに必要な指揮を行う。

3 組織犯罪対策本部長は、警視正の階級にある警察官をもって充てる。

(組織犯罪対策本部副本部長)

第124条 組織犯罪対策本部に、組織犯罪対策本部副本部長を置く。

2 組織犯罪対策本部副本部長は、組織犯罪対策本部の運営について組織犯罪対策本部長を助け、組織犯罪対策本部の事務を調整し、組織犯罪対策本部の職員を指揮監督する。

3 組織犯罪対策本部副本部長は、警視の階級にある警察官をもって充てる。

第6章の2 犯罪対策戦略本部

(平27公委規則9・追加、令2公委規則2・改称)

(犯罪対策戦略本部)

第124条の2 大阪府警察に、犯罪対策戦略本部を置く。

2 犯罪対策戦略本部は、本部庁舎内に置く。

3 犯罪対策戦略本部は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

(1) 大阪重点犯罪(本部長が別途指定する府下の犯罪情勢に即した犯罪をいう。以下同じ。)の抑止対策に係る関係部・課間の連絡調整に関すること。

(2) 大阪重点犯罪の抑止対策に係る指導及び支援並びに総合的な情報の集約、分析及び活用に関すること。

(3) 署指定犯罪(署長が署情に応じて指定する犯罪をいう。)に係る関係部・課及び警察署との連絡調整に関すること。

(4) 不正受給事犯対策(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(5) 留置施設等に係る収容情報の通知制度に関すること。

(6) 犯罪統計に関すること。

(7) 犯罪情報の分析による犯罪捜査の支援に関すること。

(8) 犯罪捜査の支援に係るシステム及び装備の運用(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(9) 犯罪手口に関すること。

(10) 犯罪捜査のための防犯カメラ画像の収集及び解析に関すること。

(11) 本部長が特に命ずる犯罪対策に関すること。

(平27公委規則9・追加、平27公委規則21・平28公委規則10・平29公委規則6・平30公委規則5・令2公委規則2・一部改正)

(犯罪対策戦略本部長)

第124条の3 犯罪対策戦略本部に、犯罪対策戦略本部長を置く。

2 犯罪対策戦略本部長は、上司の命を受け、犯罪対策戦略本部の事務を掌理し、犯罪対策戦略本部の職員を指揮監督する。

3 犯罪対策戦略本部長は、警視正の階級にある警察官をもって充てる。

(令2公委規則2・全改)

(犯罪対策戦略本部副本部長)

第124条の4 犯罪対策戦略本部に、犯罪対策戦略本部副本部長を置く。

2 犯罪対策戦略本部副本部長は、犯罪対策戦略本部の運営について犯罪対策戦略本部長を助け、犯罪対策戦略本部の事務を調整し、犯罪対策戦略本部の職員を指揮監督する。

3 犯罪対策戦略本部副本部長は、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(令2公委規則2・全改)

(調査官)

第124条の5 犯罪対策戦略本部に、調査官を置く。

2 調査官は、上司の命を受け、犯罪捜査の支援、犯罪統計及び犯罪手口に係る企画及び立案を行う。

3 調査官は、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(平27公委規則9・追加、令2公委規則2・一部改正)

第7章 警察署

(警察署の分課)

第125条 警察署(大阪水上警察署及び関西空港警察署を除く。)に、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 会計課

(3) 生活安全課

(4) 地域課

(5) 刑事課

(6) 交通課

(7) 警備課

2 前項に掲げる課のほか、曾根崎、天満、都島、福島、此花、東、南、港、旭、城東、天王寺、浪速、生野、阿倍野、住之江、住吉、東住吉、平野、淀川、東淀川、高槻、茨木、吹田、羽曳野、富田林、布施、八尾、枚方、交野、寝屋川、四條畷、守口、堺、北堺、西堺、中堺、岸和田、泉佐野及び黒山の各警察署に留置管理課を、西成警察署に留置管理課及び防犯コーナーを、豊中警察署に留置管理課及び空港警備派出所を置く。

3 大阪水上警察署に、次の課及び泉州警備派出所を置く。

(1) 総務課

(2) 会計課

(3) 生活安全刑事課

(4) 地域交通課

(5) 警備課

(6) 船舶課

4 関西空港警察署に、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 会計課

(3) 生活安全刑事課

(4) 地域交通課

(5) 警備課

(平28公委規則7・平29公委規則6・令3公委規則4・令3公委規則7・令5公委規則9・一部改正)

(警察署の隊)

第126条 警察署(大阪水上、豊能及び関西空港の各警察署を除く。)に、直轄警察隊を置く。

2 前項の直轄警察隊のほか、曾根崎警察署にキタ特別警察隊を、南警察署にミナミ特別警察隊を置く。

(総務課)

第127条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、留置管理課を置く警察署にあっては、第6号に掲げる事務及び第134条第2号の苦情に係る第8号に掲げる事務を除く。

(1) 署内の庶務に関すること。

(2) 証拠物件の保管に関すること。

(3) 情報システムに係る情報の管理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 警察広報に関すること。

(5) 警察通信に関すること。

(6) 留置施設の管理及び被留置者の護送に関すること。

(7) 署員の教養に関すること。

(8) 要望、苦情及び相談の受理及び処理に関すること。

(9) 犯罪被害者等給付金に関すること。

(10) 被害者支援の推進に関すること。

(11) 警察署協議会に関すること。

(平28公委規則7・平29公委規則6・令3公委規則4・令4公委規則7・一部改正)

(会計課)

第128条 会計課の分掌事務は、会計に関することとする。

(生活安全課)

第129条 生活安全課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 犯罪の予防に関すること。

(2) 経済関係事犯(刑事課の所管に属するものを除く。)の取締りに関すること。

(3) 環境関係事犯(交通課の所管に属するものを除く。)の取締りに関すること。

(4) 少年警察に関すること。

(5) 保安警察に関すること。

(6) 他の課の所管に属しない特別法令違反の取締りに関すること。

(地域課)

第130条 地域課の分掌事務は、地域警察に関することとする。

(刑事課)

第131条 刑事課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 刑事警察に関すること。

(2) 暴力団対策に関すること。

(3) 銃器の取締りに関すること。

(4) 薬物の取締りに関すること。

(5) 犯罪鑑識に関すること。

(交通課)

第132条 交通課の分掌事務は、交通警察に関することとする。

(警備課)

第133条 警備課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 警備警察に関すること。

(2) 警衛、警護及び警備実施に関すること。

(留置管理課)

第134条 留置管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 留置施設の管理及び被留置者の護送に関すること。

(2) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づく署長に対する苦情の申出の受理及び処理に関すること。

(防犯コーナー)

第135条 防犯コーナーの分掌事務は、あいりん地区治安維持対策に必要な情報の収集及び資料の整備に関することとする。

(空港警備派出所)

第136条 空港警備派出所は、豊中市螢池西町三丁目大阪国際空港(大阪国際空港ターミナルビル)内に置く。

2 空港警備派出所の分掌事務は、大阪国際空港区域内における警察事務の第一次的処理に関することとする。

(生活安全刑事課)

第137条 生活安全刑事課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 犯罪の予防に関すること。

(2) 経済関係事犯の取締りに関すること。

(3) 環境関係事犯(交通課及び地域交通課の所管に属するものを除く。)の取締りに関すること。

(4) 少年警察に関すること。

(5) 保安警察に関すること。

(6) 特別法令違反(他の所管に属しないものに限る。)の取締りに関すること。

(7) 刑事警察に関すること。

(8) 暴力団対策に関すること。

(9) 銃器の取締りに関すること。

(10) 薬物の取締りに関すること。

(11) 犯罪鑑識に関すること。

(船舶課)

第138条 船舶課の分掌事務は、警察用船舶の運航に関することとする。

(泉州警備派出所)

第139条 泉州警備派出所は、泉大津市なぎさ町に置く。

2 泉州警備派出所の分掌事務は、大和川河口の中央の地点から西に引いた線以南の海域内における警察事務の第一次的処理に関することとする。

(地域交通課)

第140条 地域交通課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域警察に関すること。

(2) 交通警察に関すること。

(直轄警察隊)

第141条 直轄警察隊の分掌事務は、大阪重点犯罪、重要犯罪等の検挙及び抑止活動(西成警察署にあっては、あいりん地区治安維持対策に必要な集団による街頭活動及び警戒警備を含む。)その他署長が特に命ずる事務とする。

(平27公委規則21・平29公委規則6・一部改正)

(キタ特別警察隊及びミナミ特別警察隊)

第142条 キタ特別警察隊及びミナミ特別警察隊の分掌事務は、管内の繁華街等における集団による警戒警ら活動その他署長が特に命ずる事務とする。

(副署長及び次長)

第143条 警察署に、副署長又は次長を置く。

2 副署長及び次長は、署長を助け、警察署の事務を調整し、警察署の職員を指揮監督する。

3 副署長及び次長は、警視の階級にある警察官をもって充てる。

第8章 補則

(分掌事務の変更)

第144条 本部長は、必要と認めるときは、臨時に本部の各所属に対して、その所属に属しない事務を行わせることができる。

2 部長は、必要と認めるときは、臨時に部内の各所属に対して、その所属に属しない事務を行わせることができる。

(細則)

第145条 この規則の細目について必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(司法警察員等の指定に関する規則の一部改正)

2 司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年大阪府公安委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年公委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第21号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年公委規則第3号)

この規則は、平成28年3月23日から施行する。

(平成28年公委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第10号)

この規則は、平成28年6月6日から施行する。

(平成28年公委規則第13号)

この規則は、平成28年9月26日から施行する。

(平成28年公委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年11月30日から施行する。

(大阪府公安委員会公印規則の一部改正)

2 大阪府公安委員会公印規則(昭和58年大阪府公安委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年公委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年公委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年公委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年公委規則第7号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(大阪府警察国有物品管理規則の一部改正)

2 大阪府警察国有物品管理規則(昭和41年大阪府公安委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(司法警察員等の指定に関する規則の一部改正)

3 司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年大阪府公安委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の一部改正)

4 没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成4年大阪府公安委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(傍受令状等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の一部改正)

5 傍受令状等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成12年大阪府公安委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年公委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第7号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年公委規則第1号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年公委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年公委規則第12号)

この規則は、令和4年9月26日から施行する。

(令和4年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年公委規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第12号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

大阪府警察組織規則

平成26年3月31日 公安委員会規則第5号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第14編 察/第1章
沿革情報
平成26年3月31日 公安委員会規則第5号
平成27年3月25日 公安委員会規則第9号
平成27年12月25日 公安委員会規則第21号
平成28年2月22日 公安委員会規則第3号
平成28年3月25日 公安委員会規則第7号
平成28年6月6日 公安委員会規則第10号
平成28年9月9日 公安委員会規則第13号
平成28年10月28日 公安委員会規則第15号
平成29年3月24日 公安委員会規則第6号
平成29年10月6日 公安委員会規則第15号
平成30年3月23日 公安委員会規則第5号
平成31年3月29日 公安委員会規則第5号
令和元年7月26日 公安委員会規則第7号
令和2年3月27日 公安委員会規則第2号
令和3年3月26日 公安委員会規則第4号
令和3年6月25日 公安委員会規則第7号
令和4年2月25日 公安委員会規則第1号
令和4年3月30日 公安委員会規則第7号
令和4年9月22日 公安委員会規則第12号
令和4年10月21日 公安委員会規則第14号
令和5年3月31日 公安委員会規則第9号
令和5年6月23日 公安委員会規則第12号