○司法警察員等の指定に関する規則
昭和二十九年七月一日
大阪府公安委員会規則第四号
司法警察員等の指定に関する規則をここに公布する。
司法警察員等の指定に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百八十九条、第百九十九条第二項及び第二百一条の二第一項の規定に基づき、司法警察職員並びに逮捕状及び逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員の指定について定めるものとする。
(平一四公委規則一九・令六公委規則二・一部改正)
(司法警察職員の指定)
第二条 大阪府警察に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官及び別表に掲げる巡査長である巡査の階級にある警察官は、司法警察員とする。
2 前項の巡査長である巡査以外の巡査の階級にある警察官は、司法巡査とする。
(昭四二公委規則六・全改)
(逮捕状等を請求することができる司法警察員の指定)
第三条 前条第一項に規定する司法警察員のうち、刑事訴訟法第百九十九条第二項及び第二百一条の二第一項の大阪府公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げる者とする。
一 大阪府警察本部長の職にある者
二 大阪府警察本部副本部長の職にある者
三 警務部、生活安全部、地域部、刑事部、交通部、警備部、組織犯罪対策本部又は犯罪対策戦略本部に勤務する警部以上の階級にある警察官(警務部にあっては、部長、参事官、総括監察官、特命監察官、監察室及びサイバーセキュリティ対策課に勤務する者に限る。)
四 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官
(平四公委規則一三・全改、平四公委規則一七・平六公委規則一九・平一三公委規則八・平二四公委規則七・平二六公委規則五・平二七公委規則一〇・令二公委規則二・令四公委規則六・令六公委規則二・一部改正)
附則
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和三〇年公委規則第七号)
この規則は、昭和三十年七月一日から施行する。
附則(昭和三二年公委規則第三号)抄
4 この規則は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則(昭和三四年公委規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十四年十一月一日から施行する。
附則(昭和三五年公委規則第三号)
この規則は、昭和三十五年八月一日から施行する。
附則(昭和四二年公委規則第六号)
この規則は、昭和四十二年九月一日から施行する。
附則(昭和四三年公委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十三年三月一日から施行する。
附則(昭和四四年公委規則第二号)抄
1 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年公委規則第一号)
この規則は、昭和四十五年二月一日から施行する。
附則(昭和四六年公委規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年公委規則第七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十六年六月一日から施行する。
附則(昭和四六年公委規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和四九年公委規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第四十七条第三項第二号の改正規定は、大阪市道高速道路大阪湾岸線が供用開始される日から施行する。
附則(昭和五〇年公委規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年公委規則第九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則(昭和五三年公委規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年公委規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年公委規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成二年公委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二年三月一日から施行する。
附則(平成二年公委規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二年十月五日から施行する。
附則(平成四年公委規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成四年公委規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成四年十一月一日から施行する。
附則(平成六年公委規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年公委規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成六年十一月一日から施行する。
附則(平成一一年公委規則第七号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年公委規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成一三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年公委規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年公委規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年公委規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年三月四日から施行する。
附則(平成二一年公委規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年公委規則第七号)
この規則は、平成二十四年八月七日から施行する。
附則(平成二六年公委規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年公委規則第一〇号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年公委規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年公委規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年公委規則第六号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年公委規則第二号)
この規則は、令和六年二月十五日から施行する。
別表(第二条関係)
(昭四二公委規則六・追加、昭四三公委規則一・昭四四公委規則二・昭四五公委規則一・昭四六公委規則二・昭四六公委規則七・昭四六公委規則一〇・昭四九公委規則四・昭五〇公委規則四・昭五一公委規則九・昭五三公委規則五・昭五八公委規則六・昭六二公委規則五・平二公委規則一・平二公委規則一二・平四公委規則一三・平四公委規則一七・平六公委規則四・平六公委規則一九・平一一公委規則七・平一三公委規則八・平一四公委規則八・平二〇公委規則二・平二一公委規則八・平二七公委規則一〇・平二八公委規則六・令二公委規則二・令四公委規則六・一部改正)
一 警察本部等
(1) 警務部サイバーセキュリティ対策課に勤務する巡査長である巡査
(2) 生活安全部各課又は生活安全特別捜査隊に勤務する巡査長である巡査
(3) 地域部各方面機動警ら隊又は鉄道警察隊に勤務する巡査長である巡査
(4) 刑事部各課、機動捜査隊又は刑事特別捜査隊に勤務する巡査長である巡査
(5) 交通部交通指導課、交通捜査課、交通機動隊又は高速道路交通警察隊に勤務する巡査長である巡査
(6) 警備部各課に勤務する巡査長である巡査
(7) 組織犯罪対策本部に勤務する巡査長である巡査
(8) 犯罪対策戦略本部に勤務する巡査長である巡査
二 警察署
(1) 大阪水上警察署及び関西空港警察署を除く警察署の生活安全課、地域課、刑事課、交通課、警備課、防犯コーナー又は空港警備派出所に勤務する巡査長である巡査
(2) 大阪水上警察署の生活安全刑事課、地域交通課、警備課又は泉州警備派出所に勤務する巡査長である巡査
(3) 関西空港警察署の生活安全刑事課、地域交通課又は警備課に勤務する巡査長である巡査
(4) 大阪水上、豊能及び関西空港の各警察署を除く警察署の直轄警察隊、曾根崎警察署のキタ特別警察隊又は南警察署のミナミ特別警察隊に勤務する巡査長である巡査