○大阪府警察本部組織条例
昭和二十九年六月三十日
大阪府条例第二十四号
大阪府警察本部組織条例をここに公布する。
大阪府警察本部組織条例
(趣旨)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第四十七条第四項の規定に基づき、大阪府警察本部の内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二七条例五七・追加)
(副本部長及び部の設置等)
第二条 大阪府警察本部に、副本部長一人及び次の部を置く。
総務部
警務部
生活安全部
地域部
刑事部
交通部
警備部
2 副本部長は、大阪府警察本部長を助け、大阪府警察本部の事務を整理する。
3 各部に部長を置く。
4 部長は、大阪府警察本部長及び副本部長の命を受け、部務を掌理する。
(昭三〇条例二五・昭三四条例四六・平四条例四二・平六条例四六・平二四条例一〇〇・一部改正、平二七条例五七・旧第一条繰下)
(各部の分掌事務)
第三条 総務部の分掌事務は、次のとおりとする。
一 大阪府公安委員会の庶務に関すること。
二 機密に関すること。
三 公印の管守に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 法規の審査に関すること。
六 広報に関すること。
七 情報の公開に関すること。
八 個人情報の保護に関すること。
九 予算、決算及び会計に関すること。
十 財産及び物品の管理及び処分に関すること。
十一 会計の監査に関すること。
十二 警察装備に関すること。
十三 留置管理に関すること。
十四 被疑者取調べの監督に関すること。
十五 犯罪被害者等給付金に関すること。
十六 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。
十七 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
十八 他の部の所管に属しない事務に関すること。
2 警務部の分掌事務は、次のとおりとする。
一 人事、定員及び給与に関すること。
二 福利厚生に関すること。
三 警察教養に関すること。
四 監察に関すること。
五 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
六 事務能率の増進に関すること。
七 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
八 サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティの確保に関すること。
3 生活安全部の分掌事務は、次のとおりとする。
一 犯罪、事故その他の事案に係る府民生活の安全と平穏に関すること。
二 犯罪の予防に関すること。
三 保安警察に関すること。
四 少年犯罪の捜査に関すること。
4 地域部の分掌事務は、次のとおりとする。
一 地域警察に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、警らに関すること。
5 刑事部の分掌事務は、次のとおりとする。
一 刑事警察(少年犯罪の捜査を除く。)に関すること。
二 犯罪鑑識に関すること。
三 暴力団対策に関すること。
四 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
五 国際捜査共助に関すること。
6 交通部の分掌事務は、次のとおりとする。
一 交通警察に関すること。
7 警備部の分掌事務は、次のとおりとする。
一 警備警察に関すること。
二 警備実施に関すること。
三 機動隊に関すること。
四 災害情報に関すること。
五 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
六 警衛及び警護に関すること。
(昭三〇条例二五・昭三四条例四六・昭三六条例一八・昭三九条例三三・昭四一条例二二・昭四三条例一九・昭四四条例四四・昭四六条例二四・昭五五条例二一・昭五五条例四二・昭六三条例二一・平元条例三二・平二条例三一・平四条例二六・平四条例四二・平六条例四六・平一三条例五五・平一三条例八四・平一五条例六六・平一七条例八〇・平一八条例六二・平二〇条例七八・平二一条例五一・一部改正、平二七条例五七・旧第二条繰下・一部改正、平二八条例一〇〇・令四条例四三・一部改正)
(公安委員会規則への委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(平二七条例五七・追加)
附則
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和三〇年条例第二五号)
この条例は、昭和三十年七月一日から施行する。
附則(昭和三四年条例第四六号)
この条例は、昭和三十四年十一月一日から施行する。
附則(昭和三六年条例第一八号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年条例第三三号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第二二号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第一九号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第四四号)
この条例は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第二四号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第二一号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項に一号を加える改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第二一号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第三二号)
この条例は、平成二年三月一日から施行する。
附則(平成二年条例第三一号)
この条例は、平成二年十一月一日から施行する。
附則(平成四年条例第二六号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第四二号)
この条例は、平成四年十一月一日から施行する。
附則(平成六年条例第四六号)
この条例は、平成六年十一月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第五五号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第八四号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成一三年規則第九六号で平成一三年一一月一日から施行)
附則(平成一五年条例第六六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第八〇号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第六二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第七八号)
この条例は、平成二十年十二月十八日から施行する。
附則(平成二一年条例第五一号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一〇〇号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成二四年規則第一一六号で平成二四年八月七日から施行)
附則(平成二七年条例第五七号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第一〇〇号)
この条例は、平成二十八年十一月三十日から施行する。
附則(令和四年条例第四三号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。