○大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例
平成十七年十月二十八日
大阪府条例第百二号
〔大阪府歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例〕をここに公布する。
大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例
(平二〇条例九二・改称)
(目的)
第一条 この条例は、特殊風俗あっせん事業について、地域における静穏又は清浄な風俗環境を害する行為及び青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な規制を行うことにより、青少年をはじめとする府民が安心して暮らすことのできる健全な地域環境の形成に資することを目的とする。
(平二〇条例九二・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「接待風俗営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第一号に規定する営業をいう。
2 この条例において「性風俗特殊営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項第一号若しくは第二号又は第七項第一号に規定する営業をいう。
3 この条例において「特殊風俗あっせん」とは、有償又は無償で行う次の各号のいずれかに掲げる行為(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三条第一項の許可若しくは同法第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて接待風俗営業を営む者又は同法第二十七条第一項若しくは第三十一条の二第一項の届出書を提出して性風俗特殊営業を営む者が当該営業に関して行うものを除く。)をいう。
一 特定の接待風俗営業又は性風俗特殊営業に係る次のいずれかに掲げる事項に関する情報の提供を受けようとする者の求めに応じ、当該情報を提供すること。
イ 客が受けることのできる接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。以下同じ。)又は客が提供を受けることのできる特殊役務(異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務をいう。以下同じ。)の内容
ロ 接待又は特殊役務に従事する者に関する事項
ハ 客が接待又は特殊役務の提供を受けることのできる時間
ニ 客がすることのできる遊興又は飲食に関する事項
ホ 客が支払うべき料金
三 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者を、当該営業の営業所若しくは受付所又は当該営業を営む者が指定する場所に送り届けること。
四 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者に対し、その者を当該営業の営業所若しくは受付所又は当該営業を営む者が指定する場所に送り届ける者と待ち合わせるための場所を提供すること。
五 前各号に掲げるもののほか、接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者のため、当該営業を営む者から接待又は特殊役務の提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをすること。
4 この条例において「特殊風俗あっせん事業」とは、不特定又は多数の者が出入りすることができる施設その他の不特定又は多数の者の利用に供する設備を備えた施設を設け、当該施設を用いて、特殊風俗あっせんを行う事業をいう。
(平二〇条例九二・平二七条例一三五・一部改正)
(性風俗特殊営業に関する特殊風俗あっせん事業の禁止)
第三条 何人も、性風俗特殊営業に関し、特殊風俗あっせん事業を行ってはならない。
(平二〇条例九二・追加)
(禁止地域)
第四条 何人も、大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和三十四年大阪府条例第六号)第二条第一項各号に掲げる地域においては、特殊風俗あっせん事業を行ってはならない。
(平二〇条例九二・追加)
(欠格事由)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、特殊風俗あっせん事業を行ってはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次のいずれかに掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
イ 第二十条第一項の罪
ロ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四十九条、第五十条第一項(第四号から第九号までに係る部分に限る。)、第五十二条(第二号及び第三号を除く。)又は第五十三条(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の罪
ハ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条の罪
ニ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条又は第六条の罪
ホ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十八条第一項(同法第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限り、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第二項又は第四項の規定により適用する場合を含む。)の罪
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)である者又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
六 心身の故障により特殊風俗あっせん事業に係る業務を適正に実施することができない者として公安委員会規則で定めるもの
七 未成年者
八 法人で、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(平二〇条例九二・追加、平二四条例一五六・平二六条例一七三・平二九条例五八・令元条例六六・令四条例四七・一部改正)
(届出)
第六条 特殊風俗あっせん事業を行おうとする者は、公安委員会規則で定めるところにより、事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 第二条第四項に規定する施設の構造及びその設備の概要
五 第十二条第一項の管理者の氏名及び住所
六 当該事業所における特殊風俗あっせん事業の方法
七 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
八 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 公安委員会規則で定める書類
二 他人が所有権等を有する建物等を使用して当該事業所における特殊風俗あっせん事業を行おうとする場合にあっては、第十一条の規定により交付を受けた書類
4 前項の届出書には、公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
(平二〇条例九二・旧第三条繰下・一部改正)
(名義貸しの禁止)
第七条 前条第一項の届出書を提出した者は、自己の名義をもって、他人に特殊風俗あっせん事業を行わせてはならない。
(平二〇条例九二・追加)
(禁止行為)
第八条 特殊風俗あっせん事業を行う者(以下「特殊風俗あっせん事業者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三条第一項の規定に違反して営まれている接待風俗営業に関し、特殊風俗あっせんを行うこと。
二 午前零時から午前六時までの時間において、特殊風俗あっせんを行うこと。
三 事業所周辺において、特殊風俗あっせん事業に関し、公安委員会規則で定める数値以上の騒音を生じさせること。
四 事業所の外周に、又は外部から見通すことができる状態にして事業所の内部に、接待風俗営業においてされる接待若しくは性風俗特殊営業において提供される特殊役務又は当該接待若しくは当該特殊役務に従事する者を表し、又は連想させる図画又は文字、番号、記号その他の符号であって公安委員会規則で定めるものを、表示し、又は物品に表示して当該物品を掲出し、若しくは配置すること。
五 事業所の外周に、又は外部から見通すことができる状態若しくは来所者(第二条第四項に規定する施設に立ち寄った者をいう。以下同じ。)の目に触れる状態にして事業所の内部に、人の性的感情を刺激する図画又は文字、番号、記号その他の符号であって公安委員会規則で定めるものを、表示し、又は物品に表示して当該物品を掲出し、若しくは配置すること。
七 道路その他公共の場所に面した場所に第二条第四項に規定する設備を設けること。
八 十八歳未満の者を特殊風俗あっせん事業に係る業務に従事させること。
九 十八歳未満の者に対し特殊風俗あっせんを行い、又は正当な理由がなく十八歳未満の者を事業所に立ち入らせること。
十 接待風俗営業の営業所において大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第八条第一項第一号イからヘまでのいずれかに掲げる行為が行われている旨又は接待風俗営業の営業所において当該行為が行われていると思わせる事項を来所者に告げること。
十一 次条第二項のあっせん対象営業台帳に記載していない接待風俗営業に関し、特殊風俗あっせんを行うこと。
十二 来所者に、有償又は無償で、飲食物を提供し、又は宿泊(休憩を含む。)の用に供する設備を使用させること。
十三 証票その他の物品であって、接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客がこれを当該営業を営む者に提示することにより、その支払うべき料金の割引を当該営業を営む者から受け、又はその支払った料金の割戻しを当該特殊風俗あっせん事業者その他の者から受けることができるものを、来所者に頒布し、又は事業所の外周に、若しくは来所者が自由に持ち帰ることのできる状態にして事業所の内部に、配置すること。
(平二〇条例九二・旧第四条繰下・一部改正、平二四条例一五六・平二七条例一三五・一部改正)
(接待風俗営業の許可証等の確認等)
第九条 特殊風俗あっせん事業者は、特殊風俗あっせんを行おうとするときは、あらかじめ、その対象とする接待風俗営業を営む者から許可証(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第五条第二項の許可証をいう。)の提示及び公安委員会規則で定めるところにより営業の方法を記載した書類の交付を受け、当該営業について次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 営業を営む者の氏名又は名称
二 営業所の名称及び所在地
三 営業の方法
2 特殊風俗あっせん事業者は、公安委員会規則で定めるところにより、事業所ごとに、あっせん対象営業台帳を備え、これに当該事業所における特殊風俗あっせんの対象とする接待風俗営業について前項各号に掲げる事項を記載しておかなければならない。
(平二〇条例九二・追加)
(特殊風俗あっせん業務従事者の生年月日の確認等)
第十条 特殊風俗あっせん事業者は、公安委員会規則で定める方法により、特殊風俗あっせん事業に係る業務に従事させようとする者の生年月日を確認しなければならない。
2 特殊風俗あっせん事業者は、前項の規定による確認をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
3 特殊風俗あっせん事業者は、事業所に、自ら常駐し、又はその代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)を常駐させ、十八歳未満の者を事業所に立ち入らせないようにするための措置であって公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。
(平二〇条例九二・追加)
(建物等の所有者等に対する説明義務等)
第十一条 他人が所有権等を有する建物等を使用して特殊風俗あっせん事業を行おうとする者は、あらかじめ、当該建物等の全ての所有者等に対し、当該建物等を使用して特殊風俗あっせん事業を行おうとする旨及び当該行おうとする特殊風俗あっせん事業の方法を説明した上、公安委員会規則で定めるところにより、当該所有者等から、当該建物等を使用して当該特殊風俗あっせん事業を行うことに同意することを証する書類の交付を受けなければならない。
(平二〇条例九二・追加、平二四条例一五六・一部改正)
(管理者)
第十二条 特殊風俗あっせん事業者は、事業所ごとに、第四項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。
2 特殊風俗あっせん事業者は、管理者として選任した者が欠けるに至ったときは、その日から十四日以内に、新たな管理者を選任しなければならない。この場合において、新たな管理者の選任の時までの間は、当該特殊風俗あっせん事業者(法人にあっては、その役員)が、自ら第四項に規定する業務を行わなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
二 未成年者
三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として公安委員会規則で定めるもの
4 管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
二 第九条第二項のあっせん対象営業台帳及びその記載について管理すること。
四 次条の従業者名簿及びその記載について管理すること。
(平二〇条例九二・追加、令元条例六六・一部改正)
(従業者名簿)
第十三条 特殊風俗あっせん事業者は、公安委員会規則で定めるところにより、事業所ごとに、従業者名簿を備え、これに当該事業所における特殊風俗あっせん事業に係る業務に従事する従業者の氏名、住所及び生年月日その他公安委員会規則で定める事項を記載しておかなければならない。
(平二〇条例九二・追加)
(平二〇条例九二・追加)
(禁止命令)
第十五条 公安委員会は、特殊風俗あっせん事業者が特殊風俗あっせんの対象としている接待風俗営業を営む者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三条第一項の許可を取り消されたとき、又は大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第八条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を行ったことが判明したときは、当該特殊風俗あっせん事業者に対し、当該接待風俗営業に関する特殊風俗あっせんの禁止を命ずることができる。
(平二〇条例九二・追加、平二七条例一三五・一部改正)
(平二〇条例九二・追加)
(事業廃止命令)
第十七条 公安委員会は、特殊風俗あっせん事業者について次の各号のいずれかに掲げる事実が判明したときは、当該特殊風俗あっせん事業者に対し、その者が行う特殊風俗あっせん事業の廃止を命ずることができる。
二 第五条各号のいずれかに該当していること。
(平二〇条例九二・追加)
(報告の徴収及び立入調査)
第十八条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、特殊風俗あっせん事業者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、その事業所に立ち入り、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平二〇条例九二・旧第六条繰下・一部改正)
(公安委員会規則への委任)
第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(平二〇条例九二・旧第七条繰下、平二六条例一七三・一部改正)
(罰則)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二〇条例九二・旧第八条繰下・一部改正)
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
(平二〇条例九二・旧第九条繰下・一部改正)
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第二項の規定に違反して、あっせん対象営業台帳を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
二 第十条第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
三 第十三条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
(平二〇条例九二・旧第十条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
(平二〇条例九二・旧第十一条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年二月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第九二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(特殊風俗あっせん事業者の欠格事由に関する経過措置)
2 第二条の規定による改正後の大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第五条の規定の適用については、第二条の規定による改正前の大阪府歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例第八条第一項の罪(附則第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の罪を含む。)を犯して一年未満の懲役又は罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者は、新条例第五条第二号に該当する者とみなす。
(特殊風俗あっせん事業の届出に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に新条例第二条第四項に規定する特殊風俗あっせん事業(次項において「特殊風俗あっせん事業」という。)を行っている者については、この条例の施行の日から一月を経過する日(その日以前に次項に規定する届出書及び書類を提出した場合にあっては、その提出した日)までの間は、新条例第六条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
4 前項に規定する者(この条例の施行の際現に大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第二条第一項各号に掲げる地域において特殊風俗あっせん事業を行っている者を除く。)がこの条例の施行の日から一月を経過する日までの間に、公安委員会規則で定めるところにより、当該特殊風俗あっせん事業について新条例第六条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書に同条第二項各号に掲げる書類を添付して公安委員会に提出したときは、当該届出書を提出した者は、新条例第四条第二項の規定の適用については、この条例の施行の際現に新条例第六条第一項の届出書を提出して当該特殊風俗あっせん事業を行っている者とみなす。
5 前項に規定する届出書又は書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
6 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
(罰則に関する経過措置)
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二四年条例第一五六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第一七三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第一三五号)
この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。
附則(平成二九年条例第五八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月二十日から施行する。
附則(令和元年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号。以下「改正法」という。)附則第二条第三項の規定又は改正法附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「法」という。)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされる者のうち十六歳以上十八歳未満の者については、改正後の大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第七号の規定にかかわらず、新条例第二条第四項に規定する特殊風俗あっせん事業(以下「特殊風俗あっせん事業」という。)を行ってはならない。
3 法人で、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者のうちに前項の規定により特殊風俗あっせん事業を行ってはならない者があるものについては、新条例第五条第八号の規定にかかわらず、特殊風俗あっせん事業を行ってはならない。