○大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例

令和四年十月三十一日

大阪府条例第六十号

大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例を公布する。

大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例

大阪府個人情報保護条例(平成八年大阪府条例第二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第七十五条第五項、第八十九条第二項、第百八条、第百十九条第三項及び第四項並びに第百二十九条の規定に基づき、個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿の作成、開示決定等の期限、保有個人情報の訂正及び利用停止、手数料並びに個人情報の適正な取扱いの確保のための審議会への諮問に関し必要な事項を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、警察本部長及び府が設立した地方独立行政法人をいう。

(府民の責務)

第三条 府民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の適切な管理に努めるとともに、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(個人情報取扱事務の登録及び縦覧)

第四条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の縦覧に供しなければならない。

 個人情報取扱事務の名称

 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

 個人情報取扱事務の目的

 個人情報の対象者の範囲

 個人情報の記録項目

 個人情報の収集先

 前各号に掲げるもののほか、実施機関の規則(規程を含み、実施機関が警察本部長である場合にあっては、公安委員会規則をいう。以下同じ。)で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、前項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前二項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

 府の職員又は職員であった者に関する事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関するもの又はこれらに準ずるもの(実施機関が行う職員の採用に関する事務を含む。)

 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の職員又は職員であった者に係る個人情報であって、職務の遂行に関するものを取り扱う事務

 犯罪の捜査に係る事務

 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持(以下「犯罪の予防等」という。)に係る事務であって、国の安全その他の国の重大な利益に係るもの

 臨時に収集された個人情報を取り扱う事務

 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務

 物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、実施機関は、犯罪の予防等に係る事務(前項第三号及び第四号に掲げるものを除く。)については、登録簿を作成し、又は登録簿に第一項第五号から第七号までに掲げる事項の全部若しくは一部を記載することにより、当該事務の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合においては、登録簿を作成せず、又は登録簿に同項第五号から第七号までに掲げる事項の全部若しくは一部を記載しないことができる。

5 実施機関は、第二項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。

(開示決定等の期限)

第五条 開示決定等は、開示請求があった日から十五日以内にしなければならない。ただし、法第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を十五日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第六条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から三十日(法第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数を除く。)以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正請求)

第七条 訂正請求は、何人も、法第九十条第一項各号に掲げるもののほか、自己を本人とする保有個人情報について、随時行うことができるものとする。

(訂正請求の手続)

第八条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

 訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

 訂正請求の趣旨及び理由

2 実施機関は、訂正請求をする者に対し、当該訂正請求に係る保有個人情報の特定に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

3 法第九十一条第三項の規定により補正を求めた場合において、実施機関は、訂正請求をした者に対し、当該補正に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

4 法第八十一条の規定は、訂正請求について準用する。

(利用停止請求)

第九条 利用停止請求は、何人も、法第九十条第一項各号に掲げるもののほか、自己を本人とする保有個人情報について、随時行うことができるものとする。

(利用停止請求の手続)

第十条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

 利用停止請求の趣旨及び理由

2 第八条第二項の規定は、利用停止請求をする者について準用する。

3 法第九十九条第三項の規定により補正を求めた場合において、実施機関は、利用停止請求をした者に対し、当該補正に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

4 法第八十一条の規定は、利用停止請求について準用する。

(是正の申出)

第十一条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の取扱いが、法及び条例の規定に違反して不適正であると認めるときは、その取扱いの是正を申し出ることができる。

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。

(是正の申出の手続)

第十二条 是正の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

 是正の申出をする者の氏名及び住所又は居所

 是正の申出に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

 是正の申出の趣旨及び理由

 前三号に掲げるもののほか、実施機関の規則で定める事項

2 法第七十七条第二項の規定は、是正の申出をする者について準用する。

(是正の申出に対する措置等)

第十三条 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに、必要な調査を行い、当該是正の申出に対する処理を行い、その内容(当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その理由を含む。)を当該是正の申出をした者に対し、書面により通知しなければならない。

(審議会への諮問)

第十四条 実施機関(府が設立した地方独立行政法人を除く。)は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、大阪府個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。

 この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

 法第六十六条第一項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

 前二号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(審議会の調査権限)

第十五条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問(以下「諮問」という。)をした実施機関をいう。以下同じ。)に対し、諮問に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審議会に対し、その提示されている保有個人情報の開示を求めることができない。

2 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、諮問に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

3 諮問実施機関は、審議会から第一項前段又は前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

(委員による調査手続)

第十六条 審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第一項の規定により提示された保有個人情報について閲覧(電磁的記録にあっては、これに準ずる方法を含む。)をさせることができる。

(調査審議手続の非公開)

第十七条 審議会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申等)

第十八条 審議会は、諮問があったときは、速やかに、書面により答申しなければならない。

2 審議会は、前項の規定による答申をしたときは、同項の書面の写しを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

3 実施機関は、審査請求があったときは、遅滞なく、諮問をしなければならない。

4 諮問実施機関は、審議会が第一項の規定による答申をしたときは、これを尊重して、速やかに、当該答申に係る審査請求に対する裁決をしなければならない。

(令五条例四四・一部改正)

(手数料及び費用負担)

第十九条 法第八十九条第二項の条例で定める額は、零円とする。

2 次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の写しの作成及び送付(これらに準ずるものとして実施機関の規則で定めるものを含む。)に要する費用を負担しなければならない。

 開示請求をして、保有個人情報又はこれを複写した物の写しの交付を受ける者

 法第六十九条第二項第一号の規定に基づき、実施機関が定めるところにより、保有個人情報の提供として行政文書等の写しの交付(これに準ずるものとして実施機関の規則で定める方法を含む。)を受けるもの

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第二十条 法第百十九条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円

 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第百十九条第四項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 次号に掲げる者以外の者 法第百十五条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第百十九条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

 法第百十五条(法第百十八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 一万二千六百円

(運用状況の公表)

第二十一条 知事は、毎年一回、各実施機関に係る法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(委任)

第二十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第十二条第一項若しくは第二項(旧条例第二十三条第三項、第三十一条第三項若しくは第三十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項、第三十一条第一項又は第三十二条第一項(これらの規定を旧条例第五十三条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりなされている開示請求、訂正請求、利用停止請求又は是正の申出については、改正後の大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧条例第三十五条第一項の規定により大阪府個人情報保護審議会に対してなされている諮問は、法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定によりなされた諮問とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第二条第五号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者若しくはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第十一条に規定する職務上知り得た旧条例第二条第一号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務又は施行日前に旧条例第十条第二項の委託を受けた事務に従事していた者に係る同条第三項に規定するその事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧条例第五十七条第二項の委員である者又は施行日前に委員であった者に係る同項に規定する職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

6 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者若しくは公社(府が設立した地方住宅供給公社、土地開発公社及び地方道路公社をいう。以下同じ。)の職員である者又は施行日前に旧実施機関の職員であった者、第十条第二項の委託を受けた事務に従事していた者、公社の職員であった者若しくは指定管理者等が行う管理施設の管理の業務に従事していた者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第五十九条に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供をしたときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

7 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

8 前二項の規定は、府の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

9 この条例の施行日前にした行為(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第十条第一項に規定する行為を除く。)及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大阪府子どもを性犯罪から守る条例の一部改正)

10 大阪府子どもを性犯罪から守る条例(平成二十四年大阪府条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府犯罪被害者等支援条例の一部改正)

11 大阪府犯罪被害者等支援条例(平成三十一年大阪府条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府情報公開条例の一部改正)

12 大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指定公立国際教育学校等管理法人による大阪府立学校の管理に関する条例の一部改正)

13 指定公立国際教育学校等管理法人による大阪府立学校の管理に関する条例(令和三年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府暴力団排除条例の一部改正)

14 大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年10月31日 条例第60号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 文書等
沿革情報
令和4年10月31日 条例第60号
令和5年6月19日 条例第44号