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食品表示法違反事例について
食品表示法違反事例について
報道提供日時 |
2026年10月06日 14時 00分 |
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内容 |
大阪府は、株式会社パナックス(大阪府吹田市南吹田1丁目14番10号。以下「パナックス」という。)が自らを表示責任者とする生鮮牛肉について、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)に違反する表示を行っていたことを確認しました。 このため、本日、パナックスに対し、法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止策の実施等について指示を行いました。 1.経過本府は、令和7年2月13日から令和8年8月28日までの間、パナックスに対し、法に基づく立入検査等を行いました。 (1)生鮮牛肉(鹿児島黒牛カタロース500g)の原産地について、茨城県産常陸牛カタロースを原料に使用したにもかかわらず、「鹿児島県産」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和6年12月16日から令和7年2月26日までの間に33パック(16.5kg)を小売事業者に販売したこと。 (2)生鮮牛肉(鹿児島黒牛カタロース400g)の原産地について、茨城県産常陸牛カタロースを原料に使用したにもかかわらず、「鹿児島県産」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和6年12月1日から令和6年12月31日の間に、74パック(29.6kg)を小売事業者に販売したこと。 (3)生鮮牛肉(鹿児島黒牛ロースステーキ200g)の原産地について、熊本県産和王又は千葉県産かずさ和牛を原料に使用したにもかかわらず、「鹿児島県産」と事実と異なる表示をし、令和6年12月1日から令和7年3月9日までの間、67パック(13.4kg)を小売事業者に販売したこと。 (4)生鮮牛肉(宗谷黒牛モモスライス400g)の原産地について、埼玉県産彩さい牛を原料に使用したにもかかわらず、「北海道産」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和6年12月17日から令和6年12月27日までの間に、114パック(45.6kg)を小売事業者に販売したこと。 (5)生鮮牛肉(彩さい牛カタローススライス400g)の原産地について、岡山県産備前牛を原料に使用したにもかかわらず、「埼玉県産」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和7年2月21日から令和7年2月28日の間に、7パック(2.8kg)を小売事業者に販売したこと。 2.措置パナックスが行った上記1の行為は、基準第18条第1項の表の「原産地」の項の規定に違反するものです(別紙2参照)。 (1)加工・販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに、基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。 (2)販売した食品の一部について、基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。 (3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、社内における食品表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後販売する食品について、基準に違反する表示を行わないこと。 (4)全役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。 (5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和8年11月6日までに大阪府知事宛てに提出すること。 3.参考本件に関連して、本日、農林水産省近畿農政局がパナックスに対し、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づく措置命令並びに牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)に基づく勧告を行っています。これらの措置については、以下のURLからご確認ください。
地理的表示法に基づく措置命令
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部局 |
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ |
ダイヤルイン番号 |
06-6944-6319 |
メールアドレス |
shokunoanzen-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp |
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