本府では、自動車(いわゆるキッチンカー)による飲食店営業許可について、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)で定める基準を参酌し、大阪府食品衛生法施行条例(平成12年大阪府条例第14号)において営業の施設に係る基準を定め、それを基に大阪府自動車による食品営業取扱要綱(以下「府要綱」という。)を定めています。
関西広域連合では令和4年度から「ビジネスしやすい関西」に向け、地域における行政目的の達成と様々な事業者の利便性の向上の両立を目指し、広域的な様式・基準の統一に取り組んでおり、その一つとして自動車による飲食店営業許可基準共通化の検討を行ってきました。
このたび、関西広域連合において、自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針案が取りまとめられました。
これを受け、府要綱について必要な改正を行うため、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下のとおり広く府民の皆様からのご意見やご提言を募集します。
1 募集対象項目
○府要綱の一部改正について(概要)
<参考資料>
○関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針案(関西広域連合資料)
○府要綱(現行)
2 募集期間
令和6年12月6日(金曜日)14時から令和7年1月6日(月曜日)24時まで
※郵送の場合は令和7年1月6日消印有効
3 提出方法
○インターネットの場合
大阪府行政オンラインシステムからご提出ください。
○インターネットがご利用になれない場合
意見提出用紙により郵送かファクシミリでご提出ください。
<郵送の場合>
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 大阪府庁本館4階
大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループ宛て
<ファクシミリの場合>
ファクシミリ番号 06-6942-3910
大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループ宛て
※障がいのある方などで、上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
4 閲覧方法
○大阪府ホームページでの公表
○府政情報センター(府庁本館1階)での開架
○大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課(府庁本館4階)での開架
○大阪府保健所(9カ所)での開架
5 留意事項
○提出されたご意見の内容について確認させていただく場合があります。氏名・住所等の連絡先の記載をお願いいたします。
○個人で提出いただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出する場合は、団体・グループ名称、所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。
なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供させていただくことはありません。いただいた個人情報は適正に管理し、公表することはありません。
○ご意見の内容については、原則公表します。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。ただし、その場合にはご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。
○ご意見は、日本語での提出をお願いします。
6 提出いただいたご意見等の情報の取扱い
○提出いただいたご意見等を考慮して案について検討します。提出いただいたご意見等の概要とそれに対する大阪府の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。ただし、類似のご意見等については、まとめて公表することがあります。
○ご意見等の募集は、具体的な意見や情報を収集することを目的としていますので、単に賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なもの等については、大阪府の考え方を示さない場合があります。また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
○ご意見をいただいた方に対し個別に大阪府の考え方をご連絡させていただくことはありません。
7 問い合わせ先
大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループ
電話番号 06-6944-6703(直通)
ファクシミリ番号 06-6942-3910
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