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食品衛生法違反事例(ねぎの残留農薬基準違反)について

報道提供日時

2024年07月24日

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内容

 国の輸入食品のモニタリング検査の結果、次のとおり食品衛生法違反が発見され、輸入者に対し当該品の回収を命じましたのでお知らせします。
 なお、当該品が原因と考えられる健康被害については、現時点で報告を受けておりません。

1 違反食品
 品名:ねぎ
 商品名:青ねぎ
 輸出国:中華人民共和国
 流通形態:段ボール箱入
 輸入届出年月日:令和6年7月9日(積卸港:神戸港)
 輸入量:800カートン、4,000キログラム

2 輸入者
 株式会社ニューふぁーむ21
 (所在地)茨木市宮島1丁目1-1

3 違反内容
 食品衛生法第13条第2項違反(アトラジンを0.03ppm検出)
 ※食品一般の成分規格において、アトラジンは、0.02ppmを超えてねぎに含有されるものであってはならないと定められています。

4 収去機関:厚生労働省神戸検疫所

5 収去年月日:令和6年7月11日(木曜日)

6 検査機関:厚生労働省横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター

7 検査年月日:令和6年7月12日(金曜日)から令和6年7月22日(月曜日)まで

8 措置対応
○令和6年7月24日(水曜日)、厚生労働省から当該品が食品衛生法違反である旨の通知を受け、茨木保健所が上記輸入者を調査し、食品衛生法第59条第1項に基づき当該品の回収を命じました。現在、輸入者において回収が進められているところです。
○当該品の流通先は現在調査中です。

<参考>
○輸入食品のモニタリング検査は、輸入食品監視指導計画に基づき、各検疫所で実施されています。モニタリング検査の対象となった食品も輸入が許可され、国内に流通しますが、検査の結果、違反が見つかった場合は、都道府県等に連絡され、回収、廃棄等の措置が行われます。
○ppmは100万分の1を意味する単位です。(百万分率)
○アトラジンは、国内では、とうもろこし等に使用することが認められている農薬(除草剤)の成分です。
○今回の検出量は、体重50キログラムの人が当該品約6.7キログラムを毎日食べ続けない限り、健康への影響はありません。

部局

健康医療部

生活衛生室食の安全推進課

監視指導グループ

ダイヤルイン番号

06-6944-6967

メールアドレス

shokunoanzen-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp