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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

化粧品を輸入して販売するには許可が必要ですか。

業として、化粧品の製造(輸入品の保管等)をしたり、製造販売(市場へ出荷)を行うには、医薬品医療機器等法に基づく許可が必要です。 

1.自社で輸入し、自社の製品として市場へ出荷を行う場合は、化粧品製造業と製造販売業の両方の許可が必要です。

*海外において邦文表示をおこなった物を輸入する場合であっても、国内の製造業の許可を受けた設備内で一旦保管し、必要な試験検査(外観検査を含む。)をしなければなりません。

 2.自社の製品として市場へ出荷をするが、他社(化粧品製造業許可を有する)に製造(輸入品の保管等)を委託する場合は、化粧品製造販売業の許可が必要です。

 3.自社は製造(輸入品の保管等)を行うが、他社(化粧品製造販売業許可を有する)が市場への出荷を行う場合は、化粧品製造業の許可が必要です。

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