トップページ > お問合せ集(FAQ) > 大阪公立大・府大・市大の授業料等支援制度の支援イメージについて、年収目安約590万円から約910万円未満の場合、子どもの扶養状況に応じて支援区分を決定する(多子世帯への支援)とありますが、これはどのように判定するのでしょうか。

印刷

更新日:2024年5月14日

ページID:71059

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

大阪公立大・府大・市大の授業料等支援制度の支援イメージについて、年収目安約590万円から約910万円未満の場合、子どもの扶養状況に応じて支援区分を決定する(多子世帯への支援)とありますが、これはどのように判定するのでしょうか。

・収入に関する判定の結果、減免額算定基準額が154,500円~304,200円の区分に該当する場合は、多子世帯に対する支援として、同一の生計維持者に扶養されている子どもの数に応じて、支援区分を決定します。
・例として、減免額算定基準額が154,500円~251,100円の区分に該当する場合、子どもが1人の場合は1/3減免、2人の場合は2/3減免、3人以上の場合は全額減免となります。

お問合せ窓口

副首都推進局 公立大学法人担当
06-6208-8877

このページの作成所属

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?