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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

大阪府知事の指定を受けた医師(難病指定医・協力難病指定医)が府内の指定都市(大阪市・堺市)や府外の医療機関で診断書(臨床調査個人票)を作成し患者に交付することはできますか。

大阪府内の指定都市(大阪市・堺市)や府外の従たる勤務地でも、診断書(臨床調査個人票)の作成や交付は可能です。
※大阪府知事の指定を受けた医師(難病指定医・協力難病指定医)が、主たる勤務先を変更される場合には、お手続きが必要です。

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