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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

労働争議のあっせんは、使用者側からも申請することは可能ですか。

労働争議のあっせん申請は、「労使双方」あるいは、「労働組合」「労働者の団体」又は「使用者」のいずれか一方からでも可能です。
申請手続の具体的な方法については、労働委員会事務局までお問い合せください。

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