トップページ > お問合せ集(FAQ) > 不当労働行為の救済申立てを行うにはどうすればいいのですか。

印刷

更新日:2024年5月14日

ページID:70351

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

不当労働行為の救済申立てを行うにはどうすればいいのですか。

労働者には、団結して労働組合をつくり、使用者と交渉する権利がありますが、使用者が労働組合の正当な行為をしたことに対して不利益な扱いをしたり、団体交渉を正当な理由なく拒んだり、労働組合の運営に支配・介入したときは、労働委員会は、その事実を審査し、原状回復のための救済措置を命じたり、和解による解決を図ります。
申立て手続の具体的な方法については、労働委員会事務局までお問合せください。

お問合せ窓口

「このページの作成所属」を選択してご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?