トップページ > お問合せ集(FAQ) > 「ふぐ処理講習会修了証書」と「ふぐ処理登録者証(旧ふぐ取扱登録者証)」とはどう違うのですか。

印刷

更新日:2024年5月14日

ページID:70172

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

「ふぐ処理講習会修了証書」と「ふぐ処理登録者証(旧ふぐ取扱登録者証)」とはどう違うのですか。

令和3年度以前に府が実施したふぐ処理講習会の受講修了の証明証書が「修了証書」です。一方、府内の営業施設でふぐを処理するためには、知事の登録を受ける必要があり、この登録手続きを行った方へ交付されるものが「ふぐ処理登録者証(旧ふぐ取扱登録者証)」です。
この「修了証書」をもって登録を受けられる期間は令和4年9月30日まで終了しており、現在は登録を受けることはできません。
ただし、昭和59年以前の「修了証書」は「ふぐ処理登録者証」とみなされますので、お持ちの方は登録申請不要です。

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?