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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
「ふぐ処理講習会修了証書」と「ふぐ処理登録者証(旧ふぐ取扱登録者証)」とはどう違うのですか。
令和3年度以前に府が実施したふぐ処理講習会の受講修了の証明証書が「修了証書」です。一方、府内の営業施設でふぐを処理するためには、知事の登録を受ける必要があり、この登録手続きを行った方へ交付されるものが「ふぐ処理登録者証(旧ふぐ取扱登録者証)」です。
この「修了証書」をもって登録を受けられる期間は令和4年9月30日まで終了しており、現在は登録を受けることはできません。
ただし、昭和59年以前の「修了証書」は「ふぐ処理登録者証」とみなされますので、お持ちの方は登録申請不要です。
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