トップページ > お問合せ集(FAQ) > ふぐ処理をする営業を行いたいのですが、相談はどこで行えますか。

印刷

更新日:2024年5月14日

ページID:70171

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

ふぐ処理をする営業を行いたいのですが、相談はどこで行えますか。

ふぐの有毒部位を除去するなど、ふぐの処理をする営業を行う場合は、ふぐ処理を行うための要件を満たしたうえで、保健所の許可を受けなければなりません。
詳しくは、営業施設の所在地を管轄する保健所にご相談ください。

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?