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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
ふぐ処理をする営業を行いたいのですが、相談はどこで行えますか。
ふぐの有毒部位を除去するなど、ふぐの処理をする営業を行う場合は、ふぐ処理を行うための要件を満たしたうえで、保健所の許可を受けなければなりません。
詳しくは、営業施設の所在地を管轄する保健所にご相談ください。
お問合せ窓口
府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目